成年後見支援信託は当事務所へご依頼下さい!
ありがたいことに「後見業務を積極的に行っている事務所」ということを聞きつけて、既に後見人になっている親族後見人の方から、信託手続きをして欲しいと依頼を頂くことがあります。この場合の信託とは、いわゆる投資信託などの元本割れのおそれのあるものではなく、「後見制度支援信託」といわれるもので、元本割れの心配がないものをいいます。
親族後見人が、財産管理を行っている場合、預貯金で1000万円を超えると家庭裁判所から、信託するか専門家の監督人を付けるかどちらにしますか、とある日突然連絡がきます。金額の基準は家庭裁判所が公表しているわけではなく、概ね1000万円を基準にしているのではないかと思われますが金額はケースバイケースです。なお、先行して監督人が付けられた後、信託するなら監督人を外してもよいと裁判所が判断することもあります。取扱が一律ではないので、そこはご注意下さい。
当事務所にくる依頼者は、信託することを選び、自分で専門家(当事務所)を選んでいます。意外に知らないかもしれませんが、信託手続きを行う専門家って自分で選べるんです。どこの誰か知らない専門家よりも、自分で選んだ専門家のほうか信頼できますし、何かと気が楽だと思います。当事務所としても、選んで頂いて仕事をするほうが断然やりやすいです。
さて、親族後見人としては、何も不正はしていないし、きちっと財産管理してきたから財産が少しずつ増えているんでしょ。何で監督人付けるとか信託とかの話が出てくるの!といいたい気持ちはよく分かります。お金掛かりますしね。実際ほとんどの親族後見人は真面目に業務を行っているのは、分かっています。しかし、現在の家庭裁判所の運用ではそうなってしまっています。
この信託制度ができた当初は、そこそこ件数がありましたが、現在はそこまで多くありませんので、この信託手続きをしたことがないという専門家は結構います。後見人を何件かやったことのある専門家でも未経験の方が多いです。
そもそも後見制度支援信託制度を利用するのが良いのかの判断、信託銀行はどこにするのか、信託する金額はいくらにするか、毎月の支払額をいくらにするかなど、色々判断すべきことがあります。もし、あなたが、信託するようにと家庭裁判所からいわれたら是非当事務所へご相談下さい。