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後見申立のときに同意書が得られないケース

後見申立のときに同意書が得られないケース

 成年後見の申立を行う際の申立書類には、本人つまり被後見人・被保佐人・被補助人が亡くなった場合に相続人となる人(推定相続人)の「同意書」というものがあります。家庭裁判所としては、後見開始事件においては、申立ての内容や、後見人として誰が適当かということについて、本人の親族の意見を参考にしながら、後見人を選任するためです。

この「同意書」に関するご質問が最近多いので書いていきたいと思います。

この同意書が提出されないと後見人が選任されないというわけではなく、誰を後見人すべきかの判断材料として家庭裁判所は使っていると思われます。同意書が提出されていなければ、家庭裁判所から直接その人に対して照会がいきます。そこで、申立人と意見の食い違いや紛争があると後見人候補者として挙げた者は選任されにくくなります。申立人を候補者にするケースが多いのですが、この場合には、利害関係のない第三者の弁護士や司法書士が選任されることになります。なお、同意書が提出されていない推定相続人に対して、家庭裁判所から照会がいくと書きましたが、これは必ずしも照会がいくわけではなく、個々の案件に応じて裁判官が判断しているものと思われます。

例えば、ご本人の推定相続人が兄弟姉妹という場合、ご本人が高齢であれば、その兄や姉はそれ以上に高齢なわけです。同意書を書きたくても字が書けない、または入院中で連絡がとれないなどの事情もあろうかと思います。その場合には、正直にその旨を申立書に記載すれば、裁判所としても同意書が出ていない兄弟へ照会がいくこともないかと思います。

私はいつも後見申立の相談があった場合には、このことは説明しています。申立人自身が後見人になれると思い込んでいることも多く、このまま申し立てて続きを進めてしまうと、自分が選任されないなんて聞いてないとクレームにもなります。また、この説明をすると申立をすることを止めてしまう方もいらっしゃいます。ただ、本来であれば、後見制度は本人のための制度であるので、誰が後見人になるのかで左右されるものではないと思っています。

さて、家族で仲が悪いとこの家庭裁判所からの照会があったことを契機により仲が悪くなることがあります。申立人は仲の悪い家族人には後見制度を利用することは話していないからです。この場合には、当然に関係の悪化が避けられませんので、そのリスクもしっかり説明するようにしています。言い合いとなる喧嘩の内容を逐一ご報告くれる依頼者もいますが、その喧嘩の仲裁ではお役に立てませんので、そこはご理解ください。

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