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法定後見制度の3類型と申し立て

法定後見制度の3類型と申し立て

 

成年後見制度とは

成年後見制度とは、ある人の判断能力が精神上の不十分な場合にその人を法的に支援する制度です。

例えば、預金の解約や不動産の売買、遺産分割協議といった本人の判断能力が必要なものに対して、家庭裁判所が後見人を定めて、後見人として本人の手助けをすることができます。

 

これはあくまで本人の手助けのための制度ですので、財産を後見人に渡したり貸したりといったことはできません。

またこの制度は、判断能力が不十分な人のための制度ですので、身体的な障害のみを持つ方や、ギャンブル好きや度を越した気まぐれさのような性格に由来するものは認められません。

 

成年後見制度はだれでも申請できるというわけではなく、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などに限られています。

 

こうした制度の性質から、本人の判断能力が不十分になっていることを明らかにする必要があります。

この制度を適応するためには、医師の診断書が必要となり、また本人の親族の意向の確認が行われることもあります。

 

場合によっては、本人との面談もあり、成年後見の申し立てには、面談や書類の準備が必要となります。

この準備に対する負担は大きく、司法書士に申請を依頼する方も多くいます。

 

 

2つの成年後見制度

成年後見制度には大きく分けて2つの種類があります。

1つは法定後見制度。もう1つは任意後見制度です。法定後見制度はとは、法律によって後見人を定める制度です。

本人の判断力がすでに不十分になっており、自分の意志で後見人を依頼できない場合は、この制度で後見人を定めることになります。

 

任意後見制度は、本人がまだ判断力を維持しているときに、契約によって後見人を選ぶ制度です。

任意後見契約は、その名のとおり「契約」ですから、判断力が不自由分になってからは成立しません。

 

契約には、まず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

その後、東京法務局にその旨が登記されますので、任意後見人(正確には任意後見受任者)としての立場は公的にも認められることになります。

 

ただしこの場合でも、実際に後見人となるためには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

この契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じます。

 

任意後見人が正しく、本人の支援をしているか、家庭裁判所が選任した任意後見監督人がチェックを行い、その監督下で、本人に代わって預金の解約や不動産の売買、遺産分割協議といった財産に関する判断や、契約の締結などを行います。

 

ただし、いずれもこの制度はあくまで本人の支援が目的ですので、本人が死去した場合は効力を失います。その後の財産分与などについて、本人に代わって判断することはできません。

 

 

法定後見制度の3類型

法定後見制度には、3つの区分があります。成年後見、保佐、補助の3つです。

 

成年後見とは、本人が1人では日常生活が送れず、財産分与に関する判断も全くできない、判断能力が完全に欠如した状態の場合です。

 

この場合は、裁判所は被後見人となる者に対して審判を行い、援助する人として成年後見人を選任します。

成年後見人は、広範囲な権限を持ち、申請の原因となった問題だけではなく、今後も本人が日常生活を送れるように、さまざまな配慮をしなくてはなりません。

 

保佐とは、本人が日常的な生活は送れるけれど、契約や財産行為については判断力が不十分となった場合です。

保佐開始を受けた場合、本人が契約や財産行為を行う場合、保佐の同意が必要となります。

 

本人が誤った判断を下していないか、保佐は同意権と取消権を用いて本人の不利益がないように支援しなくてはなりません。

 

補助は、本人は日常生活を送れるし、契約や財産行為についても判断はできるが、不安がある場合です。

補助は、本人が希望する契約、財産行為にのみ同意見や取消権といった、援助をすることができます。

 

どのような形で本人を援助するかは、本人の状態によって変わります。

本人の状態が判断できない場合でも、診断書に応じた申請を行い、その後鑑定によって別の区分だと判断された場合は申し立て趣旨の変更という手続きを踏めば、新たな費用負担を発生させずに変更することができます。

 

 

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