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成年後見の信託ってなに?

【成年後見とは一体どんなもの?】 

人間は歳を重ねると老化により判断能力が低下していくのは自然な事です。

判断能力がある程度落ちてしまうと不利益を被ってしまうことが多々あります。

世の中には判断能力が低いと判断して騙そうとしたり誘導しようとする悪い人も残念ながら沢山いるのです。

 

例えばよくあるのが老人をターゲットにした高級商品の押し売りです。

判断能力が低下していると本来欲しくない商品でも高額で買わされてしまうことがあります。

そういった人を支援し守るために成年後見制度というものがあるのです。

 

成年後見制度には任意のものと法によって定められているものがあります。

既に判断能力が低下してしまった人でも法によって最低限は守られていますが、できれば完全に判断能力が低下する前に任意(任意後見制度)で対策をしておくとよいでしょう。

 

また今回は老化による判断力の低下を例にとりましたが、 若年性の認知症や知的障がいといった年齢にかかわらず判断能力がないと思われる人にとっても利用すべきシステムであると言えます。

 

【成年後見を信託する意味とは】 

何らかの理由で正常な判断ができない人の資産を守る為に成年後見制度というものがあるわけですが、では銀行に信託する必要があるのはなぜでしょうか?

 

現金や預貯金が多い場合に裁判所のほうから信託を進められます(あるいは監督人をつける場合もあります)。
本来であれば親族が責任を持って資産の管理を行えればそれだけで問題ないのですが、銀行信託が行われるのにはそれ相応の理由があります。

 

まず、銀行に信託する大きな理由が親族がお金を使い込んでしまう可能性があるという点です。
本来あってはいけない事ですが、経済状況の悪化などで使い込みをしてしまうというケースが多く報告されています。

 

後見制度支援信託では、信託財産を払い戻したり信託契約を解約したりするためには家庭裁判所の指示書が必要になります。
つまり親族であっても信託した資産については勝手に使い込む事ができなくなります。

 

また、信託した財産については元本の保証がされます。
元本保証がされているからこそ安心して預ける事ができるわけです。

 

こうした信託を行っていなかった場合の被害総額は想像以上に多額になっているようです。
裁判所調べによると年間で40億円もの被害額となっているようですから、裁判になっていないような被害も含めると更に増えるでしょう。

 

成年後見信託することのメリットは多くありますが、一方でデメリットもあります。

まず信託できる財産は金銭のみとなります。
また、信託契約を銀行と行うのは弁護士や司法書士の専門職で、この専門職への報酬の支払が必要となります。

 

【成年後見信託の流れとは】

まずは後見開始の申し立てが必要になります。
成年後見の信託は誰でも簡単に行えるものではありません。

 

申し立てを行った後は裁判所が後見制度支援信託を利用すべきかどうかの判断を行います。
検討の必要がある場合は司法書士等の専門家を選定して検討をはじめます。

 

ここからは専門家が財産の状況などを考えて実際に後見制度支援信託が必要なのかを判断していきます。
専門家の調べで利用することが必要となれば報告書を家庭裁判所に提出することになります。

 

すると家庭裁判所から指示書が発行されますから信託銀行へ提出して契約を行います。
その後、専門職後見人が関与する必要がなくなった時点で専門職後見人は辞退(辞任)をすることになります。
財産は親族の後見人に引き継がれることとなります。

 

成年後見の信託を行うには手続きがかなり面倒です。
また、手続き自体に時間がかなりかかります。
一般の方が手続きを行うことはありませんが、後見の申し立ては早めに行っておくとよいでしょう。

※現在、当事務所では信託の手続きは行っておりません。

 

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