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成年後見制度の監督人とは?

成年後見制度の監督人とは?

 

成年後見監督人とは、家庭裁判所が選出する成年後見人の監督を行う者のことをいいます。

成年後見監督人は親族等の申立てで選任されることもありますし、家庭裁判所は職権によって、その申立てを待たずして成年後見監督人を選任することもできます。

 

成年後見監督人は成年後見人の後見事務の監督を行い、成年後見人が任務を怠ったり不正行為を行ったりしないように監督をします。
成年後見監督人は事務監督に関する任務や後見人への同意に関する任務、成年後見人との利益対立時(利益相反といいます)の代理としての任務、解任請求といった内容の任務を担っています。

 

事務監督としては、後見人の事務や被後見人の財産の状況に関する調査を行ったり、後見人に事務の報告や財産目録の提出を求めたりします。

成年後見人が被後見人に代わって不動産の売買や営業といった行為を行う時には成年後見監督人の同意を得なければなりません。

 

また、成年後見人と成年被後見人の利益が対立した時は、成年被後見人の利益を守るために成年後見監督人が成年後見人を代理します。

例えば、不当に低い金額で成年被後見人の所有する不動産を売却するといった場合などです。

 

成年後見人が不正な行為を行ったり、任務に適しない行為を行ったりした場合には、成年後見監督人は家庭裁判所に対して成年後見人の解任を請求することもできます。

 

 

成年後見人には成年被後見人を支援するための代理と財産管理に関する包括的な権限が与えられています。

しかし、与えられている権限が大きいため、権限濫用が行われた場合には成年被後見人にとって甚大な不利益が生じてしまいます。

 

しかし、現実的には権限濫用という後見人の行為を被後見人が止めることは困難となってしまうため、第三者が後見人を監督する必要が生じます。

この点に関し、制度では、後見人を監督するのは基本的には家庭裁判所とされています。

 

そして、家庭裁判所の監督を支援するため、必要に応じて後見監督人が選任されることとなっています。

なお、家庭裁判所は必要とあれば職権で後見監督人を選ぶことができますが、監督人を必ず選ばなければならないというわけではありません。

家庭裁判所の判断によって後見人監督人が必要と認められれば設置されるというだけですので、後見監督人は任意の機関といえます。

 

現在では、後見監督人選任の申立て権者に本人も加えられることになりました。

このことは最も大きな利害関係がある本人の意思をできるだけ尊重し、後見人事務の適正な遂行について一定程度の責任を本人にも認めているということといえます。

 

成年後見人の監督人の選任にあたっては、成年後見監督人のための選出基準があります。

基本的には、家庭裁判所が諸事情を総合的に判断して、後見監督人として適当な人を選ぶとされています。

 

多くの場合は司法書士や弁護士が選任されます。諸事情についてはあらかじめ規定されており、成年後見監督人となる者の心身の状態や生活、財産の状況、後見人になる人の職業や経歴、後見人になる人と監督人となる人の利害関係、後見人になる人の意見、そしてその他一切の事情と規定されています。

 

また、複数の人が後見監督人になる場合、家庭裁判所は各後見監督人の共同での権限に関する定めについて職権で設定することができます。

これは、後見監督人も被後見人の利益のために任務を遂行するといった意味で、他の人のために職務を行うのにふさわしい人物である必要があるためです。

 

また、複数の後見監督人の場合の対立や混乱を回避するためでもあります。

また、被後見人と利害上の対立関係があれば、被後見人の保護という点でも適当な立場ではないといえます。

 

そこで、個々の選任時には具体的な審理がなされるのとは別に、形式的欠格事由に該当すれば後見監督人にはなれないこととされています。

 

 

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