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成年後見における定期報告の提出書面の変更について

成年後見における定期報告の提出書面の変更について

 

成年後見人に就任した場合、毎年一定の時期に裁判所に業務について報告をしなければなりません。

これがなかなか手間で、一年に一回のことなので、余計に煩わしい作業と感じてしまう方が多いのではないでしょうか。

 

東京家庭裁判所から、この度、定期報告時の提出書類の内容が変わったと、お知らせがありました。

 

1.何が変わった?

「後見等事務報告書」「財産目録」が新方式になりました。かなり簡便なものと変更となりました。

また、「収支報告書」が不要となりました。これはかなり楽になったのではないかと思います。

 

我々専門家は、1円単位で管理しており、収支状況は完全に把握しています。

しかし、一般の方が1円単位で収支を把握しているということはあまりないと思いますし、かなりの負担になることでしょう。

 

これが、廃止されました。といっても、裁判所に報告を求められた際、いつでも資料を持って説明できる準備はしておきましょう。

 

 

2.提出書類は?

定期報告の際、裁判所に提出する書類は、以下のものになります。

・後見等事務報告書

・財産目録

・預貯金の通帳のコピー

・株式、投資信託の取引残高報告書など

 

 

3.自主的な報告が基本

裁判所によって取り扱いは異なりますが、定期報告の時期になると、提出書類一式が自宅に郵送されてきます。

しかし、裁判所によって、または年によっては、何も郵送されてこないこともあります。

 

しかし、そうだからといって、定期報告をしなくても良いということではありません。

基本は、自主的に定期報告の時期になったら、書類を裁判所からダウンロードして、記入しその他資料を集めて、裁判所に提出しなければなりません。

 

当事務所では、定期報告の代行を行っております。お気軽にお問い合わせください。
>>>定期報告の詳細はこちら

 

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