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法定後見制度の申立方法

法定後見制度を利用したい場合、家庭裁判所に後見開始の申立てを行うことが必要です。手続きの概要について記載していきます。

1.申立てができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官が、後見開始の申立てを行うことができます。

「4親等内の親族」には、本人の子、孫、ひ孫、親、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこが含まれます。さらに、本人の配偶者の親、子、兄弟姉妹も含まれます。かなり広範囲にわたって申立てができる人を認めています。実際、4親等内に親族がいない人もいますし、疎遠な関係となっている人もいます。

 

1.必要なもの

  • ・申立書
  • ・申立書付票
  • ・申立人の戸籍謄本
  • ・本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記されていないことの証明書、診断書
  • ・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書

※ 裁判所により異なる場合がありますので、詳細は申立先裁判所でご確認下さい。

3.申立先

申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。東京であれば23区内は東京家庭裁判所本庁、23区外であれば東京家庭裁判所立川支部となります。ただし、基本的には本人の住所地と基準に考えますが、居所を管轄する家庭裁判所でも受理されることがあります。

例えば、千葉に住民票上の住所があるものの、東京の病院に転院している場合や長期間東京の病院へ入院しているものの、住民登録を京都の実家のままにしている場合などです。

もっとも、原則的には、本人の住民登録を基準に考えますので、居所の家庭裁判所に申請してよいとまではいえません。特別な事情がある場合には、事前に裁判所と打ち合わせをしておくとよいでしょう。

4.費用

収入印紙:800円~2400円(裁判所手数料)申立て内容により異なります。
収入印紙:2600円(登記費用として)
切手:3000円から5000円程度
鑑定費用:約5万円~10万円(必要がある場合)
※精神鑑定が必要な場合に、医師に支払う費用です。司法統計によれば5万円程度が多いようです。

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