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後見・保佐・補助の違い

 

後見・保佐・補助の制度は、法定後見制度といいます。

法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考慮して、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。

 

後見について

 

  保佐について    補助について    参照条文民法13条1項  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1. 元本を領収し、又は利用すること。
2. 借財又は保証をすること。
3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4. 訴訟行為をすること。
5. 贈与、w:和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 医師法第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。  税理士法第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
 

2号 成年被後見人又は被保佐人

 

1 対象 後見の対象となる方は、通常の状態において判断能力が欠けている方となります。
2 申立人 後見開始の申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長です。

3 成年後見人の

同意が必要な行為

被後見人は、成年後見人の同意を得て法律行為を行うことはありません。

後見では、原則として後見人が財産に関する法律行為を代理して行うためです。

もっとも、被後見人は、日用品の購入といった日常生活に関する行為については、自身で行うことができます。

4 取消可能な行為 被後見人の行為のうち日用品の購入といった日常生活に関する行為以外の行為を取消すことができます。
5 代理権の範囲 後見人には、財産に関するすべての法律行為を代理する権利があります。
6 資格の制限 後見という制度を利用した場合には、医師、税理士等の資格の制限を受けます。

 

 

1 対象 保佐の対象となる方は、通常の状態において判断能力が欠けている後見と異なり、判断能力が著しく不十分な方となります。
2 申立人

保佐開始の申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長です。

もっとも、本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要となります。

3 成年後見人の

同意が必要な行為

保佐において、被保佐人は、被後見人のように日用品の購入といった日常生活に関する行為を除き、財産に関するすべての法律行為についての制限は受けません。

被保佐人が法律行為を行う場合、民法13条1項所定の行為について保佐人の同意を得る必要があります。

例えば、借金すること、訴訟を提起すること、相続の承認・放棄を行うこと、新築・改築・増築などの行為が該当します。

さらに、家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権の範囲を広げることが可能です。

4 取消可能な行為 被保佐人の行為のうち民法13条1項所定の行為や、家庭裁判所の審判を得た民法13条1項所定の行為以外の行為を取消すことができます。
5 代理権の範囲 保佐人には、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」を代理する権利があります。
6 資格の制限 保佐制度を利用した場合には、後見に類する医師、税理士等の資格の制限を受けます。

 

 

1 対象 補助の対象となる方は、判断能力が不十分な方となります。

保佐の場合には、判断能力が著しく不十分な方が対象となるため、判断能力の程度に補助と保佐に違いがあります。

2 申立人 補助開始の申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長です。

もっとも、本人以外の者の請求により、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要となります。

3 成年後見人の

同意が必要な行為

補助において、被補助人は、補助申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める民法13条1項所定の行為の一部についての「特定の法律行為」について補助人の同意を得る必要があります。
補助人は、保佐人と異なり、民法13条1項所定の行為すべてについて制限を受けず、民法13条1項所定の行為の一部についての制限を受けます。
4 取消可能な行為 被補助人の行為のうち、補助申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める民法13条1項所定の行為の一部についての「特定の法律行為」を取消すことができます。
5 代理権の範囲 補助人には、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」を代理する権利があります。
6 資格の制限 補助制度を利用した場合には、後見や保佐のような医師、税理士等の資格の制限を受けません。

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