当事務所の相談事例
ご相談者様の状況
最近とても多いのですが、後見制度を利用する方の甥からのご相談でした。
制度を利用する本人は預貯金自体は少ないけれど、株などの証券をたくさん持っているので、それを売却してある程度しっかりした施設に入居させてあげたいが、どうすればよいですか?というご相談でした。
本人の財産はすべて本人のために使い切ってあげたいとのことでした。
当事務所のサポート内容
預貯金こそすくないものの、株などの流動資産がある程度あるため、後見監督人か専門職が後見人になるかもしれない旨、説明しました。
相談者様は、身上監護の部分はご自身で行いたいが、財産管理の部分については、引受けてくれませんかということでしたので、相談者様と私の「共同後見」ということで、申立を行いました。
後見人の業務には、「身上監護」と「財産管理」で大きく分けることができます。
財産管理は、専門職が得意なので専門職へ、身上監護は他人である専門職よりかは、親族がなることが望ましいので、親族がなるケースが増えてきています。
裁判所としても、このようなケースは、比較的要望した候補者を選任してくれる傾向にあります。
なお、相談者様はとても協力的な方でしたので、後見の申立もスムーズに行うことができました。