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成年後見人の仕事

成年後見人になった人は、被後見人のために様々な業務を行う必要があります。どのようなことをすべきか概要を記載してきます。

まず、成年後見人の仕事を大きく下記のように分けることができます。                           

1、選任直後になすべき事務 

2、財産管理事務                                 

3、身上監護事務                                

4、その他の事務                                    

1、選任直後になすべき事務

(1)状況の把握
成年後見人選任直後になすべき事務として、今後の生活の計画を立案していく上で成年被後見人の状況の把握があります。親族の成年後見人と異なり、司法書士や弁護士等の専門職後見人は、成年後見選任時に事情を把握していないため、家庭裁判所において記録を閲覧する、成年被後見人やその親族と面談する、親族以外のケアマネージャー等と面談することで状況を確認することが必要となります。

(2)通帳等の管理
成年後見人が成年被後見人の状況を確認したら、今後の財産管理を行うため、成年被後見人の財産等について占有を確保しなければなりません。 その際、成年被後見人の預金通帳・キャッシュカード・保険証券・実印・不動産の権利証等を預かる必要があります。 また、成年被後見人の親族がこれまで上記の物を管理してきた場合は、その者に事情を説明し、引渡しを求めることもあるでしょう。

(3)金融機関への届出
預金通帳等の財産の占有を確保した後、成年後見人は、銀行や保険会社等に対して成年後見人就任の届出をします。 第三者が成年被後見人の預金等を勝手に引き出さないようにする必要があるためです。

(4)財産目録・年間収支予定表の作成
成年後見人は、今後の財産管理遂行のため、成年被後見人の財産を調査し、2か月以内にその調査を終了し、その財産目録を作成し、裁判所に提出します。 また、年間収支予定表も裁判所に提出します。

成年後見人として実際に活動するのは、後見登記事項証明書が法務局で取得できてからになります。後見人選任の審判確定日以降、後見人として活動は当然できますが、後見登記事項証明書がなければ後見人であることの証明ができません。よって、裁判所へ就任時報告をする期間はおおむね2か月程度ありますが、後見登記事項証明書の取得を待っているとそこまで時間はないなという印象です。なお、所定の期日までに初回報告ができない場合には、あらかじめ担当の裁判所書記官へ連絡しておきましょう。

 

2、財産管理事務

(1)財産管理
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する(民法859条)。
この条文が表わすように成年後見人は、被後見人の財産すべてに対する管理権限があり、財産管理事務をおこなう必要があります。

(2)支払いの管理
具体的な財産管理事務として、預貯金や現金・車や家等の資産の管理、介護施設や病院への費用の支払い、成年被後見人の年金の受け取り等日常的に行う事務があります。 加えて、成年被後見人の所有する不動産の売却、現状の生活が困難等の場合の介護施設への入所及び病院への入院契約、成年被後見人の所有する家の修繕の手配、相続財産の遺産分割協議、成年被後見の代わりに税務申告・訴訟を行うといった特別な場合に行う事務があります。

 

3、身上監護事務

(1)成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない(民法858条)。 このように、成年後見人は、被後見人に対する身上配慮義務が課せられています。

(2)成年後見人の身上監護は、法律行為であり、事実行為ではありません。 具体的には、成年後見人の身上監護は、被後見人に代わって医療や福祉施設と契約をする等であり、被後見人の身体介護、家事を代わりに行う等は含まれません。

 

4、その他の事務

(1)裁判所への定期報告
後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができます(民法863条)。 このため、成年後見人には、家庭裁判所に対する報告義務があるといえます。 実務上は、年1回の報告となることが多いです。報告を裁判所の再三の催促があるにもかかわらず、怠ったりした場合には、家庭裁判所より成年後見人を解任されることもありますので、注意が必要です。

(2)裁判所への終了時報告
上記の報告義務として、被後見人が死亡した場合に、家庭裁判所に対する報告があります。 また、被後見人が死亡すると、成年後見人の任務が終了することになるため、最終の収支報告を残存した財産の明細をまとめる必要があります。 さらに、被後見人に相続人がいるときは、これらの者へ財産の引渡しを行う必要があります。

(3)法務局への終了登記
被後見の死亡により成年後見が終了した場合には、法務局へ成年後見終了の登記を行います。所定の申請用紙に必要事項を記載し、死亡の事実が記載されている戸籍(除籍)の謄抄本または死亡診断書の写しを添付して申請することになります。法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して死亡の事実を確認することができるときは、戸籍(除籍)の謄抄本等の添付を省略することができます。多くの場合不要だと思われます。

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