「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の違いはなに?
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
今日は、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」のそれぞれ能力を欠く状況など分かりやすく違いを書いていきます。
それぞれを分類するにあたって基準となる3つのポイントがあります。
<①自分の行為の結果を理解できるだけ能力>
後見:常に理解できない状態
保佐:著しく不十分
補助:不十分
<②自己の財産を管理す・処分する行為>
後見:自分ではできない
保佐:常に援助が必要
補助:援助が必要な場合がある
<③重要な財産行為>
後見:自分ではできない
保佐:日常的な買い物はできるが、不動産の売買など重要な契約はできない
補助:できるかもしれないが、不安がある
つまり支援の必要度はこのようになります。
補助<保佐<後見
次に具体例で見てみましょう。
<成年後見>
アルツハイマー病で、数年前から物忘れが激しくなり、家族以外の判別が付かなくなるなど社会生活に支障が出てきた。
ついには家族の判別もできなくなり、回復の
見込みがないため病院に1年前から入院している。
<保佐>
以前から中軽度の認知症で物忘れがあったが、最近1万円札と5千円札の違いが分からなくなり、日常生活に支障が出てきた。
<補助>
以前から軽度の認知症で、お米を研がずに炊いてしまうなど家事の失敗が多くなってきた。
また、訪問販売で不要な呉服を何枚も購入してしまった。
3つの判断基準も実際には曖昧なものです。
後見制度が必要となる本人の状態にあてはめ、かかりつの医師の判断に任せるのがよいでしょう。
また、現在は「保佐」であっても実際に後見申立をするときには進行し「後見」
になってしまっているかもしれません。医師と連携をとることも大切です。
後見制度を利用するに当たって、まずスタートは医師の診断書からはじまります。
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