【成年後見終了時】財産の引渡し
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
今回も後見終了時の財産の引渡しについて書いていきます。
成年被後見人が死亡した場合、後見は終了します。後見人は、家庭裁判所に対して死亡した旨の報告をする必要があります。また、成年後見は登記されていますから、後見終了の登記を申請しなければなりません。
後見終了したからといって、そのまま放置することはできません。
後見人には、①管理計算義務、②財産引渡義務、③応急処分義務の3つの義務が発生します。
「管理計算義務」というと聞こえは難しいですが、後見人として今までやってきたことと変わりません。
収支の決算をし、財産がどれくらいあるのかを確定します。計算の対象となる期間は、後見開始から終了までとされていますが、実務上は後見終了後、計算が終了するまでとなっています。
「財産引渡義務」は、被後見人の相続人等に財産を責任を持って引き渡す義務があります。
遺言がある場合には、遺言執行者に引き渡すなど、状況に応じて財産を引き渡す者が変わってきますので、注意が必要です。
まったく権限のないものに渡してしまうとトラブルになりかねません。 「応急処分義務」は、後見終了時に、急迫の事情があるときは、必要な処分をしなければならないとされています。
後見が終了したら、裁判所に報告するのと同時に被後見人の相続人にも報告をしなければなりません。基本的には裁判所に対してした報告と同程度のもので構いません。
財産目録と収支報告書で足ります。
なお、後見監督人がいる場合には、その監督人に対しても同様に報告する義務があります。
後見終了したときから2ヶ月以内に家庭裁判所に報告しなければなりません。しかし、場合によっては、2ヶ月で計算が終わらない場合もありますので、そのときには予め裁判所に期限を延長するように話しておくと良いでしょう。
東京で成年後見の手続きをしようと検討されている方は、NSパートナーズ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。