友人の後見人になれるのでしょうか?
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
精神障害者の友人が現在入院しておりまして、血縁の関係が一切ない友人の私でも後見人になることはできるのでしょうか?
その精神障害者の友人には兄弟がいるのですが、仲が悪いらしく、まったく見舞いにもこないし、とても財産の管理をお願いできる状況ではありません。
また、ボランティアとして後見人になろうと思っていますが、私が負担することになる費用などあるのでしょうか。それはちょっと困りますので。
成年後見の申立を行う際、後見人の候補者を立てることができます。
家族が後見人になるケースが多いのですが、友人・知人がなることもありますので、友人であるあなたが後見人の候補者となることは可能です。
ただし、選任されるかどうかは裁判所の判断になります。
総合的に判断しますので、きちんと財産管理できるのか、身上監護することができるのか、近くに住んでいるのか、友人といってもどういった関係なのか、といった諸々の要素を加味して判断をすることになります。
今回、精神障害者である友人自身が後見の申立を行える状況でしょうか? というもの、後見の申立をすることができる人は法律で決められています。
■本人
■配偶者
■4親等内の親族
■市区町村長
上記に、あなたは入りませんので、申立を行うことができません。兄弟の方に頼んで、申立を行い、候補者としてあなたを立ててもらう他ありません。
なお、後見人は本人のために財産管理や身上監護を行いますが、しっかりと財産の分離が行われます。
本人のために使用したのであれば、本人の財産から支出しなければなりません。逆に、あなたの財産から支出するということはあってはなりません。
一時的に立て替えることくらいは許されますが。
ですから、持ち出しが発生することは一切ありません。
後見人になるということは義務も発生しますので、ボランティアでという心構えはとても素晴らしいですが、できれば司法書士・弁護士などの専門家になってもらうことをお勧めします。途中で大変だから、後見人を辞めるといっても簡単には辞められませんので。