成年後見人として報酬をもらいたい
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
後見人に就任されているご家族の方は、他に面倒を看る人がいるのに、自分だけ色々手続きをして割に合わないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
司法書士や弁護士などの専門家が後見人となっている場合には、当然後見人の報酬が発生します。
裁判所が決める話ですが、報酬額は低いです。
司法書士や弁護士の報酬は高いと思われがちですが、後見人としての報酬は非常に低額です。
ちなみに、一般的な業務に関して、弁護士さんは分かりませんが、司法書士報酬は作業量に比べてかなり安いです。
また、親族が後見人になった場合にも報酬を請求することができます。手続きとして、きちんと
ありますので、その制度を利用しましょう。
もし、親族後見人の場合で、報酬を貰いたいときには、必ず裁判所に報酬付与の申立てを行ってください。裁判所が報酬額を決定します。
やってはいけないのが、自分に対する報酬を勝手に決めて、本人の財産から受取ってしまうことです。
これは絶対に認められません。勝手に報酬額を決めてその金額を受領してしまった場合には、不正行為として後見人を解任されることがあります。
報酬を求める場合には、きちんと手続きを踏むようにしてください。
当事務所では、2万円で裁判所に対する報酬付与の申立を代行していますので、お気軽にご相談ください。