後見・保佐・補助のどの類型で申立を行なえばよいのか?
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
成年後見申立の際に、少し引っかかるのが「類型」の問題です。「後見」「保佐」「補助」のいずれに該当するのかという問題です。
医師の診断書には、どの類型に当てはまるのかが記載されているので、それに応じて判断していただければ基本大丈夫です。
しかし、医者によっては、要支援のレベルなのに、「後見」にチェックを入れてくる先生もいます。要支援レベルでは、後見にならないのではないかと思うのですが、医師の判断なので、それに従うほかありません。
申立後、裁判所が書類を確認し、詳細な測定が必要だとなれば「鑑定」が必要となります。鑑定には5万円程度かかりますので、出費がかさみます。また、医師の診断書には附票というものがあって、鑑定を受けてくれるかどうかを尋ねる項目があります。
私が経験した例では、本人の主治医が鑑定が必要となったら5万円で引き受けますよと書いてあったのに、裁判所のお抱えの医師ではないとダメということで、倍の10万円を取られた人もいます。裁判所指定の医師ってどう考えても高くになる気がするのですが、やはりこういった手続きはやってみないと分からないところがあります。
話がそれましたが、医療関係者でない限り、私を含めどの類型かを判断するのは困難ですので、医師の判断に沿って書類を作成すれば良いということになります。
「後見」で申立てた後、やはり「保佐」類型だったということになれば、類型の変更手続きが必要となります。
本人のための制度なのですが、権利を制限する側面もありますので、慎重な手続きで行われるということですね。
東京で成年後見の手続きをしようと検討されている方は、NSパートナーズ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。