後見人に就任したあとの話②
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
前回に引き続き、既に後見人に就任されている方向けのお話をしていきます。
前回書きましたが、きちんと毎年報告書を出していない場合や報告内容に問題がある場合には、裁判所から調査人が選任され調査が入ります。
この調査人という制度は平成24年10月からスタートした制度ですが、裁判所のデータによると、平成26年8月末時点で191件の選任がされているようです。
時折新聞にも載りますが、親族後見による横領事件ということになってしまわないように、後見人としての自覚・義務をしっかり認識することが大切です。
東京家庭裁判所の後見センターでは、後見人になった際どのようなことをすればよいのか・してはいけないのかなど様々なことを説明する職務説明会が実施されています。
後見業務の知識が不足していると感じている場合や不安を感じる場合には、この職務説明会に参加されてみてはいかがでしょうか?