後見申立てを反対している親族がいるケース
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
相談にのっていて結構多いのが後見申立することに反対している家族がいるというものです。
ブログで以前にも書きましたが、後見制度というのは必要としている「本人」のための制度です。
より豊かに生活できるように支援する制度です。
なので、反対する親族なんかいるのか、と思ってしまいますが、意外に多いのです。
例えば、このようなケースが多いです。
父親が認知症になったため後見申立をしようと次女が言い出します。次女のほかに子供は3人いて、
そのうち長男が強硬に反対してきました。長男の言い分はこうです。
「今、父親の財産管理をしているのは俺だ。父親が元気な時から長男である俺に宜しく頼むと言っていた。
それなのに、俺以外のやつに父親のことを任せるわけにはいかない。」
しかしながら、相談者の次女は、長男が父親の財産を使い込んでいるので、それを阻止したいと考えています。
このようなケースでは、もちろん後見制度を利用することをお勧めします。
注意点としては、兄弟間で争いがあるような場合には、司法書士や弁護士など、いわゆる「専門職後見人」が裁判所によって選任されることが多いです。
通常、申立人の方が後見人候補者となることが多いのですが、公正性を保つために、専門職後見人が選任されることになります。
反対している家族がいても条件を満たしていれば後見制度は利用できますので、ご安心ください。