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成年後見と借金問題

成年後見と借金問題

 

みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。

 

要介護2で施設に入院している母がいます。入院前は暴力的になったり、物忘れがあったりと、どうにかしなければと思っていたところ、ご近所に迷惑をかけてしまって、警察に通報されたのがきっかけで、1年前から施設に入っています。主治医がいうには、後見人を付けたほうが良いということを言っていました。

今になって分かったのですが、母は消費者金融から300万円近くのお金を借りては返すを繰り返しており、現在は完済しているようです。テレビのCMで過払い金のことを知り、入院費のこともあるので、少しでも戻ってくれば良いなと思っています。そこで、専門家に依頼したいのですが、どうすればよいですか?

 

過払い金は、利息制限法に定められている上限利率よりも高い利率で金融業者から金銭を借り入れた場合に発生します。

今はかなり広告が減りましたが、一時期は電車の広告やラジオ、テレビCMがガンガン行われていました。

 

だいぶ減りましたが、それでもまだ過払い金の返還を受けていない人は多くいます。 過払い金は、完済してから10年で時効になってしまい、請求することができなくなってしまいます。

 

そして、現在2015年ですが、そろそろこの時効にかかる過払い金が出てきているというのが現状です。相談者の方のように、親が知らないところで消費者金融で借りていた場合、一刻も早くこの過払い金の返還の手続きをとるべきでしょう。

 

司法書士・弁護士への依頼

過払い金の返還の手続きは、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

依頼者が専門家に手続きを委任することになります。

これを「委任契約」といいますが、当然契約を行うには、きちっと契約の内容を理解できていなければなりません。

 

手続きの流れや専門家への報酬、委任の範囲などどこまでを任せるのかを理解したうえでなければ、委任することはできず、専門家も受任することが出来ません。

 

後見人が代わりに行う

上記のように、十分な判断能力がない場合には、後見の申立を行い、その後見人が代わりに専門家に依頼するという流れを採るべきです。

 

過払い金の返還手続きは、裁判になることもあります。どのラインでなら和解でもいいのか、妥協できない金額はいくらなのかを、受任者である専門家にしっかり伝えるためにも、後見制度を利用し、後見人が行ったほうが良いでしょう。

 

単なる浪費癖との区別

高齢であることにより、また認知症などの症状により、判断能力が低下したことによって、借金を重ねてしまう場合と、単なる浪費癖は区別して考えなければなりません。

なぜなら、単なる浪費癖の場合には、後見制度を利用することはできないとされているからです。これだけ一点注意しておいてください。

 

 

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