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成年後見と印鑑証明書について

成年後見と印鑑証明書について

 

「ハンコ社会」と言われる日本では、社会人になった事を機に自分が使用するハンコを実印登録を行って実印とする方が多いと思います。

 

実印はどのような安物のハンコであれ、市町村の自治体で印鑑登録を行う事でそのハンコは実印として認定される事となります。
印鑑登録されたハンコは実印となり、登録を行った市町村の自治体の役所で印鑑証明書(または印鑑登録証明書)と呼ばれる証明書を発行してもらえるようになります。

 

この印鑑証明書は重要な契約を行う際の証明書として実印と合わせて非常に強力な本人確認の為の方法となり、各種の重要書類の本人確認においては書類に押印された実印の印影と印鑑証明書と照らし合わせる事で本人が書類に実印を用いて押印した事が強く推定されるとして認められる事となります。

 

しかし紛争防止の観点から印鑑証明書を行った実印は広く重要書類において用いられるハンコとなっています。

 

ハンコを実印として登録する事は14歳もしくは15歳から原則誰でも出来る手続きなのですが、成年後見による後見を受ける「成年被後見人」はハンコを市町村の自治体に印鑑登録する事が出来ません。
ここで言う「成年被後見人」とは成年後見制度における後見開始の審判を正式に受けた人の事を指します。

 

成年後見人による後見を受ける成年被後見人が印鑑証明書の発行を受ける事が出来ない理由は、法律によって原則として成年被後見人はあらゆる法律にかかわる行為を単独で行う事が出来ないと定められているからです。

 

この為、単独で法的な行動を行う事が出来ない成年被後見人に代わり、成年後見の法定代理人に就任した成年後見人が法的な行動を行う事が出来るようになります。

 

では、成年後見人による後見を受けている成年被後見人が法的な契約などを行う場合にはどうすれば良いのかと言うと、その場合には後見を行っている成年後見人が市町村の自治体に印鑑登録を行っている実印と印鑑証明書をもって法的な契約の際に使用する事となります。

 

成年後見を受けている成年被後見人が新たにハンコを実印として市町村の自治体に印鑑登録出来ず印鑑証明書を発行してもらう事も出来ない理由には他にも、例えば成年被後見人のハンコが実印として登録されている場合には、その実印と印鑑証明書を使って様々な事に悪用されてしまうおそれがある為、成年被後見人は実印の印鑑登録が出来ないと法律で定められているのです。

 

もし、成年被後見人が後見開始を正式に認定された後にかつて実印として印鑑登録を行っていたハンコや以前に発行された印鑑証明書を第三者に悪用されたとしても、その(かつての)実印や印鑑証明書は法的には無効な物となります。

 

過去に既に市町村の自治体にハンコを実印として印鑑登録を行い印鑑証明書の発行を受けていた人が成年後見制度による成年後見人の後見を受ける成年被後見人となった場合には、実印の印鑑登録は抹消される事となります。

 

ハンコを実印として市町村の自治体に登録していた人が成年被後見人となって印鑑証明書の発行を受ける事が出来なくなるタイミングについては、それぞれの市町村の自治体によって異なります。

 

成年被後見人が実印の印鑑登録と印鑑証明書の発行が出来なくなる、つまり登録を抹消されるタイミングには「実印として印鑑登録を行っていた者が死亡した場合」や「失踪宣告を受けた場合」、そして「成年被後見人となった場合」、他にも市町村の自治体によっては直接的な印鑑登録抹消の規定が無い場合など様々なタイミングがありますが、日本のどの市町村の自治体でもいずれにしろハンコを実印として印鑑登録していた人が成年後見制度による成年後見を受ける立場、つまり成年被後見人となった場合には実印の印鑑登録は抹消される事となります。

 

実印の印鑑登録が抹消される成年被後見人ですが、通常は成年後見が開始された際に自動的に市町村の自治体で印鑑登録も抹消されます。

 

しかし自治体によっては後見の手続きが開始されている事を成年後見人が役所に伝えにゆく事で初めて成年被後見人の印鑑登録が抹消される場合もありますので、念の為に成年後見が開始された場合には市町村の自治体の役所を訪れて印鑑登録の抹消を確認するようにしましょう。

 

 

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