成年後見と運転免許
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
高齢者(65歳以上)の交通事故件数は、平成19年の1万4000件をピークに減少傾向となっているものの平成25年で1万2000件となっています。
高齢者は、注意力・集中力の低下や瞬間的な判断力が低下しているほか、加齢に伴う動体視力の低下、反応時間の遅れなどの傾向が見られます。高速道路の逆走など重大な交通事故はよくニュースになっています。
そこで、成年後見制度を利用した場合、運転免許はどうなるのか。
法律上、成年被後見人になったからといって直ちに運転免許が失効することはありません。
しかしながら、ちょっとしたミスによって重大事故が引き起こされる自動車の運転は、成年後見制度を利用していなくても、少しでも不安を感じるようになれば、運転免許を返納するといった対応が求められます。
殊更、第三者の手助けを必要とするようになった成年年被後見人は自動車の運転を控え、速やかに運転免許を返納するのが良いかと思います。
また、警視庁によれば、75歳以上のドライバーは、高齢者講習の前に講習予備検査を受けなければならないこととされています。講習予備検査とは、記憶力や判断力を測定する検査で、時間の見当識、手がかり再生、時計描画という3つの検査項目について、検査用紙に記入して行うものです。詳しくは警視庁のHPをご覧ください。
ちなみに、私はメガネをかければ問題なく視力はでますが、夜間はどうしても見づらいので、自動車の運転はしないようにしています。