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成年後見のよくあるご相談5~「後見」「保佐」「補助」の違いはなんですか?

成年後見のよくあるご相談5

 

■「後見」「保佐」「補助」の違いはなんですか?

 

まず、難しい言い方をしますと、以下のようになります。

「後見」

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者

 

「保佐」

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が著しく不十分な者

 

「補助」

精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力が不十分な者

 

「後見」とは、植物状態であったり、日常会話が全くできなかったり、他人の支援なくして生存することが危ぶまれる人が該当します。

 

「保佐」とは、簡単なことは自分ですることが出来るが、不動産の売買や訴訟・贈与といった比較的重要な事項については、支援が必要という人が該当します。

 

「補助」とは、日常生活は自分で問題なく送ることができるが、特定の法律行為については支援が必要という方が該当します。

 

あくまで、人の状態を言葉で表現しただけで、どれに当てはまるかは微妙なことも多くあります。

そこで、専門家である医師に、どの類型にあてはまるのかを診断して貰い、決定することになります。

 

■後見人はどんな人を選べばよいですか?

成年後見人には、包括的な代理権が与えられています。

もちろん法律的な縛りや倫理的な拘束はあるにしても、基本的には何でも行うことができます。

 

そのため成年後見人は家庭裁判所の監督下にありますが、自分自身をしっかり管理・コントロールできる人がよいでしょう。

他人の財産を管理するわけですから、高い倫理観を有する人が望ましいでしょう。

 

また、後見制度を利用している本人は当然のこと、その家族としっかりコミュニケーションをとれる人がよいです。

よくある苦情としては、後見人となった弁護士・司法書士が好き勝手にやっているというものです。

 

専門家は守秘義務がありますので、全てを家族にお話しするわけにはいきませんが、できるだけ家族とコミュニケーションをとっていれば、こういった苦情も出てこないのではないでしょうか。

 

 

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