成年後見制度ってどんなもの?
成年後見人制度について簡単にご説明いたします。
成年後見制度は主に精神障害者や知的障害者、また高齢化の進んだ現在では後期高齢者などにも広く利用される制度です。
統計によればその利用者は毎年一万人以上のペースで増加しており、今後もさらに加速度的に増えていくことが予想されます。
その目的は、日常生活を送る上で金銭のやり取りや契約など高度な判断が難しいと思われる方々の代わりに、代理人が各種手続きを行うというものです。
例えば金銭管理が難しく貯金や節約といった考えの持ちにくい知的障害の方へ適切な資金管理のアドバイスを行ったり、悪徳商法に騙されそうになった老人の方が無理やり契約をさせられないようにするなど、トラブルを瀬戸際で防ぐ役割を期待されています。
そうした働きが評価され、最近になって成年後見人の社会的な立場を明確にするために成年後見という制度が開始されました。
これは上記の権限を記した登記事項証明書を発行し、後見人の権限を公的書類として証明することを目的としています。
これにより制度を利用できる範囲がより柔軟なものとなり、これまで制度を利用できなかった軽度の知的障害の方や痴呆の症状のまだ軽い高齢者など幅広い方々へのサポートが容易になりました。
社会全体のノーマライゼーションの動きとも相まって、現在ではその果たす役割がますます期待されている制度と言えます。
本人に成り代わって、介護施設への入所手続や預貯金等の管理を取り行う成年後見人ですが、制度の改正によりこれまでの成年後見人の果たしてきた役割は大きく拡張されることになりました。
改正前からの変更点として大きな点は「任意後見契約」を結べるようになったということです。これは身寄りの無い高齢者や家族が高齢になった障害者などが、万が一の時に備え事前に後見人を選んでおくという制度です。
例えば、まだ判断能力はしっかりしているが、この先歳を重ねるにつれて認知症などが不安な老人が、もしもの時のために契約の締結や財産管理などを代理人に委ねる事が出来るのです。その他にも大きな変更点として戸籍への記載がなくなったという点も大きなものです。
従来では戸籍上に制度利用の有無が記載されていましたが、本人のプライバシーや尊厳を考慮し、一切戸籍への記載は廃止されました。また代理人の選定基準も引き下げられ、配偶者や親族などの他に複数人の代理人を選定することが可能となり、法人の後見人も可能になりました。
高齢化社会の年齡分布と比例するように、近年では毎年一万人以上のペースでその登録者数を増やしてきている成年後見人ですが、今後もさらにその利用範囲や社会的地位などが拡張していくことが予想されます。
成年後見制度が新たに始まりましたが、その問題点も同時に指摘されるようになりました。
従来の成年後見人制度からの大きな違いとしてその手続の複雑さが挙げられます。審査時間や陳述聴取の長期化によって、手続完了まで非常に長い時間を要するため最大で約2ヶ月もの待ち時間が発生してしまいます。
これでは保護が必要な方への迅速対処ができないとの声も各所であがっており、法務省も改善に向けての真摯な姿勢を求められています。
また成年後見制度自体の大きな問題点として、本人の社会的権限が大きく制限されてしまうことが考えられます。保護を受けている人は会社の取締役や弁護士など特定の職に就くことが認められておらず、その社会活動は大きく制限されています。
また通常の契約や資産の移動の際にも他人の判断を仰がなければならないため、利用者に多くの不便を感じさせることになります。
このようにそのデメリットも多くありますが、高齢化社会に突入した日本ではもはやなくてはならない制度であると言えます。
老人を狙った犯罪では同じような手口で同じ人物が何度も騙されたり、知的障害者が金銭をだまし取られたりといった事例が跡を絶ちません。
保護を必要とする方々とそのような方々をターゲットにした犯罪が存在する限り、制度の利用範囲はますます広がっていくことが予想されます。