成年後見制度の「鑑定」ってなに?
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
「成年後見の申立てを行うときに鑑定が必要」
「鑑定料として5万円かかる」
といった情報を見たり聞いたりしたことがあると思います。
「鑑定」というのは、本人の判断能力について医師が鑑定することをい
います。
「後見」「保佐」「補助」のうちどれに当てはまるのかを判断するので
す。
家庭裁判所は、手続上成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑
定をしなければ、後見開始の審判をすることができません。
なぜ、このような規定が置かれているのでしょうか?
会社の役員になれないのもそうですし、本人にとっては必要だと思って
購入した高級布団が、後見人にとっては騙されて購入したものだからと
契約を取り消されたりするかもしれません。
法律によって、能力の一部に制限をかけてしまうわけですから、そこは
医師の鑑定によって慎重に判断しましょうよ、というわけです。
なお、鑑定が必要かどうかは裁判所が判断しますので、鑑定料を払うお
金がないから受けません、ということはできません。
寝たきりで「後見」だと明らかな場合など裁判所が不要だと判断すれば
鑑定は不要となります。
「後見」「保佐」は原則鑑定が必要となりますが、法律上「補助」は必
要とされていません。鑑定自体が稀なので、専門職の中でも、この原則
と例外を逆だと思っている人が多いです。
また、鑑定料についてですが、医師によってまちまちであるため5万円
〜10円が相場といったところでしょうか。
私も医師ではないのでこれが高いのか安いのか判断が難しいところです
が、大切なのは、申立時にかかる費用や鑑定料ではなく、本人や家族に
とってより良い生活が送れるかどうか長期的なスパンで総合的に判断す
ることだと思います。
ちなみに、鑑定が必要とされる場合は稀で、私の案件で鑑定をしたこと
は今のところありません。
東京で成年後見の手続きをしようと検討されている方は、NSパートナ
ーズ司法書士事務所までお気軽にご相談ください。