成年後見申し立て手続きと診断書
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより充分な判断が困難となった方の財産(不動産や預貯金など)を管理する、あるいは身の回りの世話に必要な介護サービスなどの契約を結んだりすることを成年後見人が代わりに実行する制度です。
判断能力が不充分な方が不利益を被らない(例えば、訪問販売などの高額商品を購入することを防止する、取消をする)ための制度で、家庭裁判所が成年後見人を選任します。
成年後見人には家族や親せきなどの親族(一人や複数)か、第三者としては弁護士や司法書士などの有資格者が任ぜられます。
実際には、家庭裁判所に成年後見制度の申立を行いますが、準備する書類は申立書や成年後見人候補者の資料、被後見人の資料(戸籍関連、医師による診断書)などです。
家族や近親者などに申立をする方がいない場合は、市町村長などが法定後見開始の審判の申立を行うことができます。
申立後、家庭裁判所の調査官による事実の調査を経て、審判で成年後見人が決定されます。成年後見人となる方へ家庭裁判所から審判の告知と通知があり、法定後見が開始されます。
家庭裁判所では医師の診断書により被後見人の判断能力を調査しますが、さらに精神鑑定が実施されることもあります。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度では、被後見人の判断力の程度や他の事情により後見、補佐、補助の三種類の制度を選択できます。
被後見人の判断力は医師(被後見人の主治医など)の診断書に基づいて、家庭裁判所が調査します。
家庭裁判所により選任された成年後見人(補佐人、補助人)は、被後見人の利益を考慮しながら、財産に関する法律行為や契約行為を代理人として行い、被後見人を保護あるいは支援します。
一方、任意後見制度とは、現在は充分な判断能力があっても将来の判断能力に不安がある方が身の周りの世話や生活、財産(不動産や預貯金など)の管理に関して、前もって、自ら選任した代理人(任意後見人)と代理権の契約を公正証書で結びます。
仮に被後見人の判断力が低下した場合でも、任意後見契約で決定した事務を任意後見監督人(家庭裁判所が選任)の監督下で任意代理人が実行し、被後見人を保護あるいは支援することができます。
成年後見制度の申立の際は、弁護士や司法書士による書類(申立書や財産目録など)作成が認められていますが、診断書は医師に作成を依頼します。
成年後見制度を利用する場合の多くは、認知症などにより充分な判断が難しくなった方の生活や身の回りの世話と財産管理を、家族などが代理人として行おうと考える時です。
まず、被後見人の主治医には、被後見人の日常生活における判断能力が充分かどうかを診断書に記載するよう依頼します。
実際に成年後見制度の申立を行い、審理(家庭裁判所の調査官による事実の調査など)を経て、審判(法定後見開始、成年後見人の選定)、審判の確定(法定後見開始)という一連の期間は、1~2ヶ月以内です。特に審理期間では医師の診断書に基づく鑑定手続きや成年後見人等の候補者の適格性の調査、被後見人の面接(陳述聴取)などに時間が必要です。
成年後見制度の申立費用は、申立手数料と登記手数料は収入印紙で他に連絡用郵便切手代、場合によっては鑑定料が含まれます。
後見の開始決定後、東京法務局では法定後見の登記や任意後見の登記がなされます。成年後見登記事項(法定後見の種類や後見人の住所や氏名、被後見人の氏名や本籍)が登記事項証明書に記載されます。