未成年後見ってなに?①
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
「未成年後見」という言葉はあまり聞かないですよね。
「成年後見」という言葉は聞いたことがあると思います。超高齢化社会ですから、判断能力が低下した高齢者が利用する制度が「成年後見制度」です。このブログでも結構書いてきました。
では、「未成年後見制度」は判断能力が低下した未成年者が利用する制度なのか?
いえいえ、違います。
「未成年後見制度」とは、その未成年者の親権者が死亡したり、行方不明になった場合に、後見人が未成年者の財産管理や身上監護を行うというものです。
親権者に代わって、財産管理や身上監護を行う非常に重要な業務ですから、誰でもいいというわけにはいきません。あくまで、家庭裁判所が後見人を選任します。
といっても、未成年者のことをよく分かっている親族の方がなるのが相応しいですから、通常後見人として、親族のAさんになって欲しいという候補者を立てることになります。
そこで、家庭裁判所では、未成年者とその候補者とで面談が行われます。その候補者が相応しい人間なのかを裁判所がチェックします。問題がなければ希望どおり、その候補者が選任されます。
注意事項としては、未成年者が成年となるまで、後見人の業務は継続します。一回こっきりではありません。 申立てる裁判所は、未成年者の住民票のある場所を管轄する家庭裁判所になります。
この住んでいる場所によって決まることを「土地管轄」といい、東京では「東京家庭裁判所後見センター」と「東京家庭裁判所立川支部後見係」の2つに分かれています。
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