• 渋谷駅より徒歩7分
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

03-3486-0557

受付:平日9:00~19:00 土日祝日・夜間要相談

未成年後見ってなに?②

未成年後見ってなに?②

 

みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。

 

前回に引き続き、未成年後見について書いていきます。

もう少し、未成年者の後見人の候補者について書いていきます。

 

候補者について 裁判所には、候補者についてどういった情報を提供すればよいのでしょう。

①候補者の職業・経歴

②候補者と未成年者との利害関係の有無

③未成年者の意向

 

こういった情報をもとに裁判所が、相応しいかどうかを判断します。

なので、当然裁判所の判断で、相応しくないとなれば別の者が選任されることになります。

 

例えば、未成年者が多くの不動産を所有していたり、現金を持っていたりする場合のほか、未成年者の身上監護について親族間で争いがある場合には、司法書士や弁護士が選任されます。

あるいは、監督する人間(未成年後見監督人)として司法書士や弁護士が選任されることもあります。

 

ちなみに、後見人は希望すれば報酬を受け取ることができます。といっても、未成年者の財産から支払われますので、親族が後見人になる場合通常請求しません。

 報酬を受け取りたい場合には、裁判所に「報酬付与の申立」を行う必要があります。

 

後見人を辞任する場合 後見人となった場合、面倒だからや~めた、というわけにはいきません。なんせ、裁判所から選任されているわけですから、当然そんなことは許されるはずもありません。

 

後見人は「正当な事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。自分が辞めてしまうと後見にはいなくなってしまうので、別の人を後見人とする「未成年後見人選任の申立」も同時に行う必要があります。

 

ちょっとここで、「正当な事由」ってなに?と疑問に思う方もいるかと思います。

常識からして、面倒くさくなったというのは、「正当な事由」には当たりませんよね。

 

裁判所は、認められる例として、以下のものを挙げています。

①後見業務が負担に感じるようになった。

②後見人が遠隔地に転居しなければならなくなった。

③高齢や病気などの理由により職務の遂行に支障が生じた。

 

②③は分かりますが、①もいいようですね。具体的な内容によるということですね。

 

参考になれば幸いです。 未成年後見の申立を検討されている方は、是非無料相談をご利用ください。

 

未成年後見についてはこちら>>

 

 

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 渋谷区Aさん…

    私の場合、出張で地方にたびたび行っており、相談する時間が土日しかありませんでした。 土曜日に始めて電話をしたら即日相談可能ということだったので、 すぐに事務所に行きました。 仕事の都合上なかなか…

  • 港区Kさん …

    ある弁護士の所に相談に行ったのですが、 結構費用が高かったので、新宮先生にお願いしました。 その他立地が良かったこともあります。…

  • 川崎市Sさん…

    相続と後見の両方でお世話になりました。 相続が複雑だったのでトータルで半年以上お付き合いいただき ありがとうございました。 先生には後見かんとく人にもなっていただいているので、 この先何年もお…

  • 千葉市Tさん…

    成年後見の相談で先生の事務所に伺いました。 私の場合、母は後見を利用できませんでしたので、代わりに遺言書の作成をお願いしました。 たびたび、電話をさせていただいたのですが、丁寧な説明をその都度して…

お客様アンケート一覧についてはこちら
相談・解決事例
Contact
 
PAGETOP