未成年後見ってなに?②
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
前回に引き続き、未成年後見について書いていきます。
もう少し、未成年者の後見人の候補者について書いていきます。
候補者について 裁判所には、候補者についてどういった情報を提供すればよいのでしょう。
①候補者の職業・経歴
②候補者と未成年者との利害関係の有無
③未成年者の意向
こういった情報をもとに裁判所が、相応しいかどうかを判断します。
なので、当然裁判所の判断で、相応しくないとなれば別の者が選任されることになります。
例えば、未成年者が多くの不動産を所有していたり、現金を持っていたりする場合のほか、未成年者の身上監護について親族間で争いがある場合には、司法書士や弁護士が選任されます。
あるいは、監督する人間(未成年後見監督人)として司法書士や弁護士が選任されることもあります。
ちなみに、後見人は希望すれば報酬を受け取ることができます。といっても、未成年者の財産から支払われますので、親族が後見人になる場合通常請求しません。
報酬を受け取りたい場合には、裁判所に「報酬付与の申立」を行う必要があります。
後見人を辞任する場合 後見人となった場合、面倒だからや~めた、というわけにはいきません。なんせ、裁判所から選任されているわけですから、当然そんなことは許されるはずもありません。
後見人は「正当な事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。自分が辞めてしまうと後見にはいなくなってしまうので、別の人を後見人とする「未成年後見人選任の申立」も同時に行う必要があります。
ちょっとここで、「正当な事由」ってなに?と疑問に思う方もいるかと思います。
常識からして、面倒くさくなったというのは、「正当な事由」には当たりませんよね。
裁判所は、認められる例として、以下のものを挙げています。
①後見業務が負担に感じるようになった。
②後見人が遠隔地に転居しなければならなくなった。
③高齢や病気などの理由により職務の遂行に支障が生じた。
②③は分かりますが、①もいいようですね。具体的な内容によるということですね。
参考になれば幸いです。 未成年後見の申立を検討されている方は、是非無料相談をご利用ください。