未成年後見ってなに?③
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
未成年後見について引き続き3回目です。
未成年後見っていつ終わるのでしょうか。
終了する事由は把握しておく必要はありますよね。もう業務が終了しているのに、知らずに続けていたということになりかねません。
終了事由は以下の4つです。
①未成年者が死亡した
②未成年者が婚姻した
③未成年者が満20歳になった
④未成年者を養子とする養子縁組をした
未成年者が死亡した場合には、当然終了します。
未成年者が婚姻した場合には、成年として法律上扱われますので、これも③の満20歳となったというのと同じです。
④の「未成年者を養子とする養子縁組をした」場合ですが、これは、養親が親権を行使すればよい話ですから、これも終了事由となっています。
そして、未成年後見が終了した場合には、後見終了後10日以内に市区町村に後見が終わりましたよという届出が必要になります。
未成年後見の申立を検討されている方は、是非無料相談をご利用ください。