登記されていないことの証明書とは?
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
成年後見制度を利用している場合、その内容は登記され「後見登記事項
証明書」によって確認することができます。利用している人は誰なのか、
後見人は誰なのかといった情報が記載されています。
例えば、不動産の売買契約をしたいという場合、後見人は被後見人に代
わって契約を行うわけですが、その契約の相手方に自分は裁判所から選
任された後見人ですよということを証明しなければなりません。
その証明書が「後見登記事項証明書」です。不動産が「登記」されると
いうのは分かりやすいですが、後見制度を利用している場合には「登記」
というのは、分かりにくいですね。
この、後見登記事項証明書はどこでも取得できるわけではなく、各都道
府県の本局の法務局で取得することになりますので、注意が必要です。
そして、まだ後見制度を利用していない場合には「登記されていないこ
との証明書」というものを取得することができます。
他人の財産や権利を保全管理するような重要な資格の登録の場合に、こ
の「登記されていないことの証明書」の提出が求められます。
「登記されていないことの証明書」は、個人情報なので、本人以外ですと、
配偶者または4親等内の親族に限られています。
なぜ4親等内の親族かは分かりませんが、恐らく後見申立をすることがで
きるのが、本人以外だと4親等内の親族となっており、この書類を取得で
きないとなると手続きができないからでしょう。
ちなみに、東京法務局では日本全国の方のものが取得できます。当事務所
は渋谷にあり、東京法務局のある九段下まで20分程度で行くことができ
ますので、かなり助かっています。最近は、窓口がかなり混んでおり、発
行までに20分待たされることもあります。