知的障害と成年後見
成年後見制度は、知的障害や認知症などで判断能力の不十分な人を保護することが目的です。悪徳リフォーム業者にだまされて締結してしまった高額な契約を無効にしたり、日常生活で普通に起こる必要な手続きや契約を行ったりと、知的障害のある本人の代わりに法律行為を行うこと、本人による法律行為を補助する人を置くための制度が成年後見制度です。
しかし、知的障害のある人を保護して何もさせないという制度ではありません。成年後見制度には、「ノーマライゼーション」「自己決定の尊重」「現在能力の活用」の3つの基本理念があり、この基本理念をもとに本人を保護・支援する制度なのです。
成年後見制度には大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。本人の判断能力の程度などに応じて、本人の利益を考慮しながら、成年後見人等が本人の代理として契約などの法律行為をしたり、同意を与えたり、取り消しをしたりすることができます。認知症などで判断能力が衰えた後に家族などの申し立てによって成年後見人が選任されます。
一方、任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、本人が選んだ任意後見人に財産管理などについて代理権を与える契約を公正証書で結んでおく制度です。
任意後見制度は後見の内容を自由に決めることができます。しかし、認知症などの場合は判断能力があるうちに任意後見契約を結ぶことがありますが、知的障害者の場合は法定後見制度を利用することはほとんどだと思います。
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをします。インターネットで家庭裁判所のサイトを見ると、丁寧に説明されていますが、法律用語や専門用語が多いため、よくわからないことも多くあります。
そのような際には、司法書士などの専門家や地域の社会福祉協議会に相談することができます。
成年後見人には、民法により同意権、取消権、代理権が認められています。
これにより、知的障害者本人のためのさまざまな契約や手続きを行うことができるのです。
ここで問題になるのが、成年後見人を誰にするかということです。高齢で認知症になってから後見人になることと比較すると、知的障害者の場合は高齢であるとは限らず、成年後見人を務める期間が長くなることがほとんどといえます。
知的障害者の親が成年後見人になることが多いわけですが、知的障害者である被後見人の方が、親である後見人より長く生きることが多く、知的障害者の「親なきあと」という期間のことも考慮しなくてはいけません。
親がまだ若く、知的障害である子どもの保護や支援を行うことができるうちは、成年後見制度を利用しなくてもいいかもしれません。
というのも、成年後見制度で、審判が一旦確定してしまうと、選任された成年後見人を容易には辞任させることなどができなくなってしまうからです。
成年後見人になれば、家庭裁判所への報告義務もあるため少なからず負担にもなります。
また、親以外の人が成年後見人になると、それまで親として知的障害のある子どもに行ってきた保護や支援に制限がかかる場合もあります。
ただし、親も高齢になれば体が動かなくなってきたり、認知症などが発症することもあります。
知的障害のある子どもの保護や支援ができなくなる前に、本人のきょうだいや親族、司法書士などの専門職を成年後見人にすることが必要になります。
この他にも、第三者と任意後見契約を結んで、財産管理等委任契約、日常生活自立支援事業、福祉型信託、遺言などを組み合わせれば、親が認知症などになってしまった場合でも、知的障害のある子どもの後見申し立てをしてもらうことが可能となります。
また、法人が成年後見人になるという選択肢もあります。利益相反行為になるおそれもありますが、実際に知的障害者が入所している施設が成年後見人になっているケースもあります。
このようにさまざまな選択肢がありますので、司法書士などの専門家や地域の社会福祉協議会の成年後見センターなどで相談してみるとよいと思います。