親の財産を管理したい(財産管理契約)②
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
「財産管理契約」をこれからしようとする方のためにメリットと注意点について書いていきます。
メリット
1.管理して頂く方に財産管理の業務を行ってもらう時期や契約内容を自由に依頼者が決定できる。
2.頭(判断能力)はしっかりしているけれども、体が不自由という方も利用することができる。
3.死後についてもどうするか依頼できる。
注意点
1.管理者が暴走し、権利を濫用する恐れがある。
2.「財産管理契約」というものが社会的に必ずしも認知されているとはいえず、銀行窓口担当者が対応できないこともある。
※注意点1→信頼できるご家族に任せるのが一番ですが、適任がいない場合には司法書士や弁護士に管理者となってもらうのが望ましいといえます。
財産管理人をだれにお願いすればいいのか?
Aさんの面倒をよく看ているご近所のBがいます。Aさんは視力・聴覚の衰えに加えて、転倒による骨折のため銀行のお金の引き出しや振り込みをBさんにお願いしたいと思っていますが、Bさんはお金の管理までは自分にはできないし、万が一のことを考えてやりたくないと言っています。
しかし、身寄りがいません。こういう場合は誰に頼めば良いのでしょうか?
回答:財産管理契約は、かなり専門的な判断を要求される場合が多く、信頼できる方であっても素人がする判断では依頼者の利益を害する可能性が多分にあります。
また、他人の財産を管理するという重要性から法律の専門家である司法書士・弁護士に依頼するのが望ましいといえます。