診断書の3か月制限について
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
成年後見の申立をする際、必ず必要となるのが医師の診断書です。
事務所に相談に来られる方のほとんどは、この診断書をまだ取得してい
ないことが多いです。ご本人の生活状況や介護レベルを聞けば大体の事
は分かりますが、はやり重要なのが医師の診断書です。
診断書の取得が手続きのスタートになります。
しかし稀に、既に診断書を持って相談に来られる方もいます。
タイトルにもありますように、この診断書の有効期限は、裁判所に申立
書類を提出する日から3か月以内に作成されたものである必要がありま
す。
事務所に来られた時には、既に3か月まで残り一週間。診断書を医師に
書いてもらうには手数料が要りますので、できればこのまま使いたい。
依頼者にもご協力頂き、急いで書類を整え、ぎりぎりセーフということ
もありました。
提出した際、裁判所に言われたのが、「ちょっと過ぎても大丈夫ですよ」
でした。。
ただ、専門家として、期限が設定されているのであれば、それを守らな
ければなりません。
東京家庭裁判所では、申立書類を提出する前に、面談の予約をするのです
が、今回は提出後に面談の予約を入れることになりました。
ちなみに、裁判所での面談は絶対に必要かと思っていたのですが、後見人
の候補者が専門職となっている場合には面談が省略されることもあるよう
です。
専門職が、しっかり申立人に後見制度について説明しているという担保が
あるからでしょうね。
東京家裁は、件数が多すぎてパンク状態と聞いています。それゆえの処置
かもしれませんね。
なお、60記事程度ブログをアップしていますが、なぜかこの記事はよく
読まれています。