認知症と相続
成年後見制度と相続というものが、あまり結びつかない方が多いかもしれません。
成年後見制度は、認知症などで判断能力を失った高齢者に代わり、後見人に選ばれた人が財産の管理や契約などの法律行為を行う制度です。
認知症という部分がクローズアップされているため、認知症や病気などで判断能力を失ってから成年後見制度を意識される方が多く、財産を守ることは考えるものの、相続という点から成年後見制度を考えている人はあまり多くないように思います。
成年後見制度が施行されて以降、新聞やニュースなどで取り扱われることも多く、超高齢化社会を迎えている現代において、関心の高さを伺うこともできますが、相続を経験した人の間で、「成年後見制度を利用しておけばよかった」と後悔している話を聞くケースも増えています。
その一方で、成年後見制度を相続対策として考えている人も増えているのですが、成年後見を相続対策として適切に利用できていない人がいらっしゃるのも事実です。
相続という観点から成年後見制度を考えると、相続トラブルを避けるために遺言書を必ず残しておいた方がよいということと同じように、認知症や病気などで判断能力を失われる前に成年後見制度を利用するということを考えるべきなのです。
成年後見制度には、本人の判断能力がなくなってから利用する「法定後見制度」と、本人の判断能力がある状態で元気なうちに利用する「任意後見制度」の2つがあります。
たとえば、相続対策を進めている最中に、認知症や病気などで本人の判断能力が失われると、その先の処理が滞ることになります。判断能力が失われたのだから法定後見制度を利用し、後見人によりその後の相続対策を進めようと考えるかもしれませんが、それはできないのです。
成年後見制度における後見人とは、本人の財産を管理するために認められた代理人です。財産の管理というのは保全することであって、贈与や寄付、投資、利益相反行為はできないことに原則としてなっています。
相続対策も、本人の利益になることではなく相続人のためのものなので、後見人が行なうことはできないということになるのです。具体的には、自宅の売却、賃貸借、抵当権の設定、建物の取り壊しなども、一定の条件に合致しなければ認められなくなります。
つまり、判断能力を失う前の本人の意思とは反対に、相続対策を行うことができず、資産はほぼ凍結されることになります。
ですから、このようなことを避けるためにも、2つある成年後見制度のうちの「任意後見制度」を、元気なうちに利用すべきなのです。
成年後見制度と相続の関係を表す一例として、相続対策を進めていた場合を挙げましたが、このようなケースよりも、超高齢化社会の日本においては、認知症と成年後見制度という問題の方が多いかもしれません。
被相続人が認知症を発症していたものの成年後見制度を利用しておらず、相続が発生した後に問題が出てくることが増えています。
たとえば、被相続人が亡くなる前にお金を浪費していたようで、あったはずの貯金などがすべて無くなっていたということがあります。遺産として土地や家屋などが残ったものの、それに関する書類などをどこかに無くしてしまっていたり、処分していたということもあります。
「同居していたから大丈夫だと思っていたのに…」と驚かれるケースがあるのです。
このようなケースでは、被相続人が元気なうちに成年後見制度を利用していればトラブルを回避することができたことでしょう。
また、家族や親族間の相続トラブルを避けることや、相続税の支払いのためにも成年後見制度を利用しておいた方がよいケースもあります。
そして、成年後見人等が選任されるまでに1~2ヶ月程度要するということも留意しておかなければいけません。急いで後見人をつけなくてはいけない状況になったからといっても、ただちに選任できるものではないのです。
これらのことから、成年後見制度を利用した方がよいことはお分かりいただけたと思います。本人の意志で決めることができるので、元気なうちに備えておくことを検討してみてください。