貸金庫開扉と事実実験公正証書
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
貸金庫を借りている銀行には、成年後見の登録手続きは済んでいます。これから貸金庫を開けようと思うのですが、被後見人の家族同士があまり仲が良くなく、貸金庫の中身を取ったと思われても困ります。何か良い方法はありませんか?
貸金庫の中身というのは、基本的に本人以外は銀行も含めて中身を知りません。
そこで、成年後見人は、当然に貸金庫を開扉する権限はあるのですが、内容物の存在に付き、争いが生じてしまう場合には、「公正証書」に残すという方法があります。
争いが生じる恐れがない場合には、貸金庫の開扉の際に、立ち会ってもらい中身を立会者全員で確認するという方法もあります。
上記の「公正証書」は、正確にいうと「貸金庫開扉の事実実験公正証書」というものになります。事実実験という文言に違和感を覚えるかもしれませんね。
公証人が実際に見分し、その事実の見分 (実験) 当時の状態をありのままに記録して残す目的で作成される公正証書です。
公正証書としてしっかりした証拠になりますので、ほぼ間違いなく後日争いになるようなことはありません。
手数料は、事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間1時間までごとに1万1000円となっています。
貸金庫の開扉に不安があるという方は、利用してみてはいかがでしょうか!