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長男に相続させて、認知症の妻の介護をさせたい

長男に相続させて、認知症の妻の介護をさせたい

 

みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。

 

私の妻は、数年前から認知症のため介護施設に入居しています。今は、私が妻の面倒をすべてみていますが、私も高齢のためいつ死んでしまうか正直分かりません。
そこで、幸いにも私には若干の財産がありますので、長男に全ての財産を相続させる代わりに、妻の面倒を看るようにと考えているのですが、どのようにすれば良いでしょうか?

 

このような場合は、遺言書を作成することによって解決することが出来ます。

奥様が元気であれば、奥様に財産を相続させるように遺言書を作成すれば良いのですが、肝心の奥様が財産を得たところで、自分自身のために有効に使えないのでは本末転倒です。

そこで、出てくるのが負担付相続といわれるものです。

 

負担付相続とは

長男に奥様の介護をさせるという負担付きで財産を相続させることを負担付相続といいます。

具体的には「長男は、私の全財産を相続する負担として、妻の存命中は、必要な介護を行うものとする。」というものです。

 

このような遺言書を作成する場合には、事前に長男との打合せ、他に相続人がいる場合には、その者との打合せもしておいた方がよいでしょう。

実際は、私が遺言書作成のご相談を受けた場合には、遺言者自身と家族全員で同じ思いで、誰もが納得しているという状況でした。

 

長男と事前の打合せをしておかないと、実際に遺言者が亡くなった場合に、長男が奥様の面倒を看ることができないということもありますので、注意が必要です。

 

例えば、仕事の都合で外国に行ってしまうとか、実は長男自身も健康状態が良くなく、面倒は看てあげたいけれど、実際は無理ということもあります。

また、相続を受けるかどうかの判断は長男がします。長男が、相続は受けないとなった場合には、遺言者の遺志が実現されません。

 

長男が面倒を看ない場合

長男としてみれば、財産は欲しいけれど負担となっている、奥様の介護はしたくないと考えるかもしれません。

そして、財産だけを相続してしまって、介護をするという義務を果たさない場合、他の相続人は、相当の期間を定めて長男に対し、介護するように催告をすることが出来ます。その相当機の期間内に、介護を行わない場合は、負担付相続の取り消しを裁判所に請求することができます。

 

後見制度との関係

奥様の認知症の程度にもよりますが、後見相当であった場合には、財産の管理は後見人が行うことになるため、長男に財産を残すのではなく、全ての財産を奥様に相続させる旨の遺言書を作成しておくと良いでしょう。

 

もちろん、長男に負担付相続という形でも良いですが、後見人が付いている場合には、そのような迂遠な手続きを採るのではなく、直接奥様に財産を残せば良いのです。

その財産で後見人は、奥様が亡くなるまで、財産管理と身上監護を行うことになります。

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