類型の変更をしたい
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士 新宮信之です。
以前はそんなになかったのですが、最近「類型の変更をしたい」という
相談がたまにあります。
数年前に後見の申立を行ったときには、かなり判断能力が低下しており、
何も自分自身ではすることができなかったため、「後見類型」となりま
した。
しかし、その後、年数が経つにつれて段々と良くなってきたのです。通
常、認知症が改善するということはあまりないようなのですが、担当医
師によると「補助類型」まで改善していたというのです。そこで、「後
見」から「補助」への類型変更の手続きをお願いしたいというものです。
これからこういった案件は増えてくると思いますが、ぜひ積極的に取り
組んでいきたいものです。なぜなら、後見制度の中でもっとも重い後見
類型では、ご本人の権利擁護という側面もある反面、権利を制限してし
まうという側面も出てきてしまいます。
ご本人の判断能力が回復してきたのであれば、ご本人の意思に基づき、
本人に行ってもらうことが一番良いのです。それを放置しておくことこ
そ、過剰な権利の制限となり、人間らしい生き方の妨げとなるのです。
ここで一番重要になるのが、医師の診断書です。
家庭裁判所もあまりこういった類型変更の事例は扱ったことがないとこ
ろが多いようです。例えば、保佐申立を行ったところ、1ヵ月後に状況
が変わり、後見類型になってしまったという場合には、恐らく最新の診
断書を出すだけでよいでしょう。
しかし、3ヶ月以上間が空いてしまった場合には、改めて後見の申し立
てを一から行い、職権で保佐開始の審判は取り消されるということにな
りそうです。
いずれにせよ、管轄の家庭裁判所で確認の上、手続きを進めていくこと
になります。
もし、類型変更を検討している方はお気軽にお問い合わせください。