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余命が数ヶ月しかないため、亡くなった場合の相続手続きを相談にのってもらいたい

依頼者のお父様がガンで余命数ヶ月しかないという状況で、亡くなった場合の相続手続きについて相談にのってもらいたいということで、お父様が亡くなる前に面談をしました。財産は依頼者が把握していましたが、お母様が要介護5で遺産分割の話し合いはできないという状況でした。

当事務所のサポート内容

相続手続きの1つとして成年後見の申立てが必要な案件でした。また、特別代理人の選任も必要になるなど、案件としては時間も手間もかかるものでした。
そこで、当事務所では①成年後見の申立て、②特別代理人の選任申立て、③不動産の名義変更の手続きを代行してサポートを行いました。

成年後見の申立て

数か月後、お父様が亡くなり、相続の手続き上遺産分割協議を相続人で行う必要がありましたが、お母様が要介護5でとても協議できる状態ではありませんでした。そこで、まずは依頼者を成年後見人とする後見の申立てを行いました。本来2~3か月かかるところ、裁判所の事務処理も手伝って、書類が整ってから1か月かからず完了しました。

特別代理人の選任

依頼者が無事に後見人に就任しましたが、依頼者とお母様とで遺産分割協議をするには利益相反となり、「特別代理人」の選任が必要でした。家族が後見人になる場合、利益相反となり特別代理人の選任が必要になることが多くあります。
司法書士を特別代理人とする手続きを家庭裁判所で行いました。

遺産分割協議書の作成

どのように遺産を分割すればよいのか、税理士も含めて相談し、疑義のないように遺産分割協議書を作成しました。

不動産の名義変更

預貯金はお母様が、不動産は依頼者が相続するという遺産分割協議に従い、不動産の名義を依頼者に書き換える手続きを行いました。

結果

非常に手続きが多かったため、初回の面談から完了まで半年近くかかりましたが、依頼者には初めに手続きの流れや期間・費用をお伝えしており、ほぼスケジュールどおりに行うことができました。また、手続きのほとんどを代行して行ったため、とても喜んで頂きました。

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