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「保佐」制度は、どのような制度ですか?

成年後見は、判断能力に応じて2つのタイプ、

①法定後見(現在判断力が低下している方向け)、

②任意後見(将来判断力が低下した時に備える方向け)に分けられます。

さらに、

法定後見の中でも、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

  • ●補助/判断能力が不十分である
  • ●保佐/判断能力が著しく不十分である
  • ●後見/ほとんど判断することができない

「保佐」制度では、後見制度と補助制度の間のレベルで、サポートを受けることができます。

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    私の場合、出張で地方にたびたび行っており、相談する時間が土日しかありませんでした。 土曜日に始めて電話をしたら即日相談可能ということだったので、 すぐに事務所に行きました。 仕事の都合上なかなか…

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    相続と後見の両方でお世話になりました。 相続が複雑だったのでトータルで半年以上お付き合いいただき ありがとうございました。 先生には後見かんとく人にもなっていただいているので、 この先何年もお…

  • 千葉市Tさん…

    成年後見の相談で先生の事務所に伺いました。 私の場合、母は後見を利用できませんでしたので、代わりに遺言書の作成をお願いしました。 たびたび、電話をさせていただいたのですが、丁寧な説明をその都度して…

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