成年後見が開始した後には、登記が必要ですか?
成年後見制度を利用する際には、大きく①開始、②変更、③終了の、3つの登記が必要になります。
①開始時の登記
後見開始の審判がされたときには・・・法定後見開始の登記
任意後見契約の公正証書が作成されたときには・・・任意後見開始の登記
②変更時の登記
本人や成年後見人に、住所変更などの登記情報に変更があった場合は・・・変更の登記
③終了時の登記
法定後見が終了したときには・・・法定後見終了の登記
任意後見が終了したときには・・・任意後見終了の登記
開始時に本人の本籍・住所・氏名や後見人の住所・氏名などが東京法務局の「後見登記ファイル」に登記されますが、これは家庭裁判所や公証人の嘱託によって登記されます。
しかし、本人や成年後見人に、住所変更などの登記情報に変更があった場合には、変更登記の申請が必要となります。後見が終了した場合も同様となります。