身寄りの親戚が成年後見の申立てを行うことができない場合でも、成年後見の申立はできますか?
身寄りの親戚が成年後見の申立てを行うことができず、本人も認知症や知的障害、精神障害で申立をすることが難しい場合、市町村長が法定後見人の審判、申立を行う権限があり、代わりに行うことができます。
身寄りの親戚が成年後見の申立てを行うことができず、本人も認知症や知的障害、精神障害で申立をすることが難しい場合、市町村長が法定後見人の審判、申立を行う権限があり、代わりに行うことができます。
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ある弁護士の所に相談に行ったのですが、 結構費用が高かったので、新宮先生にお願いしました。 その他立地が良かったこともあります。…
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成年後見の相談で先生の事務所に伺いました。 私の場合、母は後見を利用できませんでしたので、代わりに遺言書の作成をお願いしました。 たびたび、電話をさせていただいたのですが、丁寧な説明をその都度して…