成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度です。
例えば、高齢になり判断能力が低下した方が、不動産を購入あるいは売却しようとした場合、一方的に不利な条件を相手から求められるかもしれません。
また、相手方にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。
そんな場合に、成年後見制度を利用して支援する人を決めれば、本人に代わって契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります。
また、本人が強引な訪問販売などで悪質な商品を購入してしまった場合も、成年後見制度によって本人の支援をサポートする方が決まっていれば、その契約を取消すことが可能です。
以上のように、成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分となっている方を支援する制度なのです。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
- ●補助/判断能力が不十分である
- ●保佐/判断能力が著しく不十分である
- ●後見/ほとんど判断することができない
法定後見制度の流れ
1.申立て
本人や家族が家庭裁判所へ後見を開始する申立てを行います。
申立てについて詳しくは、「法定後見の申立て」のページをご覧ください。
2.家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、後見を開始してよいかどうかを調査し開始の判断をします。必要な場合は、成年後見人を選びます。
【調査】
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者にヒアリングを行います。
【精神鑑定】
本人の判断能力がどの程度かを正確に把握する必要がある場合は、医師が精神鑑定をします。
3.後見開始
後見人が選ばれ、後見のサポートが開始します。
後見・保佐・補助の違い
後見・保佐・補助の制度は、「法定後見制度」といいます。それぞれ後見人・保佐人・補助人を家庭裁判所が選任します。これに対して、あらかじめ後見人となって欲しい人を指定しておくことができる制度のことを「任意後見制度」といいます。
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考慮して、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。
成年後見人・保佐人・補助人の同意権・取消権について
1 対象 | 後見の対象となる方は、通常の状態において判断能力が欠けている方となります。 |
2 申立人 | 後見開始の申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長です。 |
3 成年後見人の 同意が必要な行為 |
被後見人は、成年後見人の同意を得て法律行為を行うことはありません。 後見では、原則として後見人が財産に関する法律行為を代理して行うためです。 もっとも、被後見人は、日用品の購入といった日常生活に関する行為については、自身で行うことができます。 |
4 取消可能な行為 | 被後見人の行為のうち日用品の購入といった日常生活に関する行為以外の行為を取消すことができます。 |
5 代理権の範囲 | 後見人には、財産に関するすべての法律行為を代理する権利があります。 |
6 資格の制限 | 後見という制度を利用した場合には、医師、税理士等の資格の制限を受けます。 |
1 対象 | 保佐の対象となる方は、通常の状態において判断能力が欠けている後見と異なり、判断能力が著しく不十分な方となります。 |
2 申立人 |
保佐開始の申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長です。 もっとも、本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要となります。 |
3 成年後見人の 同意が必要な行為 |
保佐において、被保佐人は、被後見人のように日用品の購入といった日常生活に関する行為を除き、財産に関するすべての法律行為についての制限は受けません。 被保佐人が法律行為を行う場合、民法13条1項所定の行為について保佐人の同意を得る必要があります。 例えば、借金すること、訴訟を提起すること、相続の承認・放棄を行うこと、新築・改築・増築などの行為が該当します。 さらに、家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権の範囲を広げることが可能です。 |
4 取消可能な行為 | 被保佐人の行為のうち民法13条1項所定の行為や、家庭裁判所の審判を得た民法13条1項所定の行為以外の行為を取消すことができます。 |
5 代理権の範囲 | 保佐人には、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」を代理する権利があります。 |
6 資格の制限 | 保佐制度を利用した場合には、後見に類する医師、税理士等の資格の制限を受けます。 |
1 対象 | 補助の対象となる方は、判断能力が不十分な方となります。
保佐の場合には、判断能力が著しく不十分な方が対象となるため、判断能力の程度に補助と保佐に違いがあります。 |
2 申立人 | 補助開始の申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長です。
もっとも、本人以外の者の請求により、補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要となります。 |
3 成年後見人の
同意が必要な行為 |
補助において、被補助人は、補助申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める民法13条1項所定の行為の一部についての「特定の法律行為」について補助人の同意を得る必要があります。 補助人は、保佐人と異なり、民法13条1項所定の行為すべてについて制限を受けず、民法13条1項所定の行為の一部についての制限を受けます。 |
4 取消可能な行為 | 被補助人の行為のうち、補助申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める民法13条1項所定の行為の一部についての「特定の法律行為」を取消すことができます。 |
5 代理権の範囲 | 補助人には、家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」を代理する権利があります。 |
6 資格の制限 | 補助制度を利用した場合には、後見や保佐のような医師、税理士等の資格の制限を受けません。 |
「民法13条1項所定の行為」とは
上記の表で記載されている「民法13条1項所定の行為」とは次のとおりです。保佐・補助の場合にのみ検討することになります。
1. 元本を領収し、又は利用すること。
2. 借財又は保証をすること。
3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4. 訴訟行為をすること。
5. 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。