認知症の方の不動産を売却するには
不動産の所有者が認知症などにより判断能力が低下してしまうと、不動産の売買契約を締結することができなくなってしまいます。
不動産の売却には本人の意思確認が必要ですが、認知症などで判断能力が低下している場合はこの意思確認をすることができないためです。
そのため、不動産の所有者が認知症の場合、仮に息子様など親族が介護費用捻出のために本人の不動産を売却しようとしても、本人に判断能力がなければ売却することができません。
このような場合に不動産を売却するためには、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる必要があります。
成年後見人は、認知症などにより判断能力が低下してしまった方に代わって財産の管理や各種契約の締結をすることができ、親族が本人に代わって不動産を売却するためには、この成年後見人に就任する必要があります。
成年後見人の申し立て
成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行います。
成年後見人はお子様など親族が就任することが一般的ですが、お子様が遠方に住んでいて本人の財産管理ができない場合や、お子様の財産状況に問題がある場合、他の親族の同意が得られないなど場合は、裁判所によって司法書士などの専門家が選任されます。
なお、成年後見の申し立てをするには、親族関係図や財産目録、申立事情説明書など多数の書類の作成や収集が必要になり、一般の方がこれらをすべて作成・収集するのは非常に困難です。
当事務所では、成年後見の申し立てに必要な書類の作成・収集を承っております。
ご相談は無料ですので、まずは無料相談をご利用ください。
司法書士に成年後見の手続きを依頼するメリット
1.手間と時間を大幅に削減することができる
・申立書作成
・申立事情説明書作成
・親族関係図作成
・財産目録作成
・収支報告書作成
・後見人等候補者事情説明書作成
・戸籍取得
・住民票取得
これらの書類をすべて一般の方が収集・作成するのは非常に困難です。 まずどの書類が必要なのかを把握するだけでも非常に難しい作業になりますし、財産目録や収支報告書、親族関係説明図の作成も知識が必要になります。
司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。
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2.お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます。
成年後見には補助、保佐、後見の3種類があり被後見人の状況や目的によりその種類が異なります。
また、場合によっては成年後見ではなく、遺言や生前贈与、民事信託といった方法のほうが適しているケースもあります。
このように、必要な手続きや解決方法はご相談者様の状況によって大きく異なってきます。
そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った解決方法や手続き内容を把握することは難しいでしょう。
司法書士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、最適なお手続きを明確にします。
3.正確でスピーディに相続手続きが可能
成年後見の申立や後見人就任後の手続きは必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に集めたり作成するのは非常に困難です。
間違えるとやり直しになってしまったり、後々大きなトラブルに繋がります。
司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続を行うことがでます。
当事務所で成年後見のサポートをさせていただいたお客様の声