成年後見の申し立て・手続きの流れ
成年後見人制度の流れについて簡単にご説明いたします。
成年後見人制度というのは、加齢や病気などの原因によって、判断能力に問題が出てきた人が受けることのできる制度です。
知的障害や認知症などになってしまった人が一人で生活をしていると、悪質なセールスマンがやってきたときもうまく対応ができずに不要な契約をしてしまったり、騙されてしまったり、また事後的に契約の解除もできないなどの問題が出てくるので、そういった問題に巻き込まれないよう、前もって対処ができます。
申し立ての流れをおおまかにいうと、まず申請書類で家庭裁判所に申し立てをします。
すると成年後見人制度を利用すべきかどうかを、調査官が調べ、その後、申立人、本人、成年後見人候補者が家庭裁判所に行き事情を聞かれます。本人が寝たきりの場合や意識不明の場合など後見レベルであるときには、裁判所へ行くことができませんので、不要です。
必要なときは精神鑑定が行われます。
費用は5万円から10万円程度ですが、実際に鑑定が行われるのは申し立て全体の1割程度です。
そして審判が行われて、候補者、もしくは家庭裁判所の判断によって別の者が成年後見人となります。
裁判所から審判書謄本をもらい、後見が始まります。
この一連の流れは、当初はかなり時間がかかっていましたが、今では2ヶ月程度で審判まで行われるようにと、スピーディーに行われるようになってきました。申し立てを行う管轄の家庭裁判所によって異なります。
認知症などで判断の能力が低下した人に対して、そこにつけこんであくどいセールスをしてくることがありますが、成年後見人とは、その契約に、本人以外が介入できるようにする制度です。これによって適切な契約や財産の管理ができるようになります。
家庭裁判所に申請すると、家庭裁判所の調査が行われ、それから実際に家庭裁判所に出向いて事情を聞いたり、場合によっては精神鑑定も行われます。
成年後見人には、まだ本人に判断能力があるときに選ぶ任意後見人というものもあるので、今は元気だけれども将来が不安な人はそれを活用するといいでしょう。
家庭裁判所に申し立てをする法定後見人には、3種類あります。
後見類型、保佐類型、補助類型です。
後見が最もサポートをできる範囲が広く、本人が契約したことで、日常生活以外の契約ならば、後見人が契約の解除をすることができ、また財産に関するすべての法律行為が行えます。
本人が、普段の買い物を自分でできないような場合に活用されることが多く、また成年後見人全体の多くがこの後見です。
保佐は、日常的なことならできるけれども、たとえば自動車の購入や、不動産の契約など複雑な手続きや契約はできないという場合です。
本人が契約したことの支援や、あるいは代理人として活動することになります。代理をする場合は、本人の同意必要です。
補助は最も軽いものです。範囲は補佐と近いですが、不動産の購入など重要な契約は、自信がない、不安があるなどの場合に使われます。
また補助の特徴としては、後見、保佐は本人の同意に関係がありませんが、補助は本人が希望しないかぎりは成年後見人の審判を受けることはできません。
代理権に関しても同様です。
知的障害、認知症、精神障害などで判断能力が十分でなくなった人のためにある制度が、成年後見人制度です。
これによって重要な判断をしてくれる人を、本人以外に用意することができます。申し立てをすると家庭裁判所の裁判官によって審判され、決定されます。
成年後見人には大きく分けて2種類あります。
「法定後見制度」と、「任意後見制度」です。
法定後見制度は、すでに判断能力が衰えた人が対象です。程度によってさらに3種類の制度にわけられます。
その前の段階として、「任意後見制度」というものがあります。
実は、これを活用することで、成年後見人制度の問題の一つを解消することができます。
「任意後見制度」は、本人の判断能力がまだ衰えていない段階で活用する制度です。成年後見制度が必要になった人というのはすでに判断能力に衰えがみられるために、制度の活用ができるので、本人の判断だけではうまく成年後見人を決定できないというジレンマがあります。
しかし、あらかじめ任意後見人を選んでおき、公証人役場で契約を締結しておくと、成年後見人が必要になった段階で後見監督人の選任申し立てを行うと、自分が選んだ後見人が就任することになります。
そこで任意後見人が認められると、法定後見として、サポートをしていくことになります。