被後見人に住所変更があった場合はどうすればよいですか?
みなさん、こんにちは。
東京・渋谷の司法書士の新宮信之です。
被後見人の住所地に変更がある場合、予め裁判所の許可を得る必要はありません。年に1回の定期報告の際には報告しますが、監督する立場の裁判所にとって被後見人がどこに住んでいるのか把握しておくことは重要ですので、住所変更後裁判所に報告する必要があります。
施設の場合には、住民地をその施設におくことが出来ますが、一般的に病院の場合にはそこを住所地として認めてくれるところはあまりないようです。
今回のように新しい施設へ住民票を移すことが出来る場合には、必ず家庭裁判所に報告を入れておきましょう。
なお、居住用不動産の売却のように裁判所の許可までは必要ではありません。
住所地を管轄する市区町村へ転出届・転入届の手続きをしなければなりません。
その後、登記事項となっている住所に変更があったわけですから、その変更登記をしなければなりません。
基本的には、住民票の写しを添付して、行うことになります。 変更の申請先は、東京法務局になります。
直接持参して行うか、地方の方は郵送にて行うことも可能です。
認知症患者や精神障害者にとって、生活の基礎となる居住環境の変化が与える影響はとても大きいものです。
せっかく安定していていたのにもかかわらず、環境の変化によって精神的にも身体的にも悪化してしまうこともあります。
なによりも被後見人自身が移転を嫌がることが多々あります。
これは、素人の判断では難しく、またお金の問題など様々なことが関わってくることから、施設の担当者に相談したり、ご家族の方とよく打合せをするなどの対応が必要となってきます。