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相続放棄と成年後見

長男である私は、母の成年後見人をしていますが、父が先月亡くなりました。父は個人事業主で前々から、借金があることは分かっていました。概算でも3000万円近くの借金があります。ただ、土地や建物はありますので、相続放棄をするかどうかは微妙なところです。
母の手続きも代わりに行うため、早めに動こうかと思っているのですが、何か気をつけることはありますか?

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、財産も借金もどちらも引き継がない手続きのことをいいます。相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

相談者が成年後見人として、お母様の手続きを行うに当たっては、注意点があります。

 

成年後見人と被後見人の利益相反

父親の借金が相続する財産よりも明らかに多い場合、相続放棄の手続きを採ることになります。この場合、母と長男、つまり成年後見人と被後見人の双方が相続放棄を行うのであれば、何も問題はありません。実際このパターンが多いかと思います。相続放棄ではなく、限定承認であっても同じです。

問題となるパターンは、成年被後見人である母について相続放棄をして、後見人である長男は相続するという場合です。

借金よりもプラスの財産のほうが多い場合には、母が相続放棄をしていますから、実質的に長男の相続分が増加することになります。これを利益相反行為といいます。母と長男の利益が相反する場面において、成年後見人の権利を制限しようとするものとして、これは禁止されています。

 

利益が相反する場合の対応

後見監督人となっている者がいる場合には、その監督人が被後見人を代理することになります。もちろん、監督人と被後見人の利益が相反しないということが前提にあります。 後見監督人がいない場合には、特別代理人が被後見人を代理することになります。特別代理人とは、家裁判所が利益相反しない第三者を選任することによって、利益の衝突を回避し、被後見人の利益を保全する者のことをいいます。

 

成年後見人が利益相反行為をした場合

成年後見人は、利益相反行為はすることができず、これに反して行った行為は無権代理行為となります。無権代理行為とは、言葉どおり権利がないにもかかわらず、代理人として行った行為をいい、被後見人は原則的には法律効果は及びません。万一、被後見人に不利益が発生してしまった場合には、損害賠償責任など法的な責任を負うことになりますので、注意が必要です。

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