認知症対策としての家族信託
当事務所に相談に来られる方の多くが、既に認知症や病気などにより物事の判断能力がなく、後見制度を利用したいという場合です。しかし、最近になって、不動産の売却やマンションの建築を前提に相談に来られる方が多くなってきています。
後見制度を利用すると、通常、居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。もちろん、合理的な理由があれば、裁判所も許可を出すのですが、税金対策であったりすると、許可が下りません。また、居住用不動産でなくても、合理的な理由がなければ、後見人はこの不動産を処分することはできません。
例えば、認知症の父親の土地にマンションを建てたいという場合、後見制度を利用してしまうと、基本的にマンションを建てることはできません。しかし、子供としては、せっかくの土地を寝かせておくのはもったいないので、どうにかマンションを建てて、収益化させたいと考えています。
何か方法はないのか。
そこで出てくるのが、家族信託です。まず、前提として、信託を理解できる程度の判断能力は必要となります。「信託契約」というものをしなければなりませんので、一切分かりません、という状態だと、後見制度を利用するほかありません。
そして、父親が所有している土地を有効活用すべく、子供に信託し、子供がマンションを立てるなり、売却するなりして、その利益を父親に帰属させるというものです。
この場合、信託契約後、父親が認知症が進行し判断能力が亡くなったとしても、信託契約により、子供が依然として、父親の不動産を処分することが可能です。
判断能力があるかないかで利用できるかできないかが決まります。「家族信託」を検討している場合には、早めにご相談に来られることをお勧め致します。なお、不動産だけでなく、株や投資信託など親の資産を運用したいという方も同じように、家族信託で運用することが可能です。
後見制度のりようだけでなく、信託についてもしっかり説明できる専門家に相談することが大切です。まだまだ専門家の中でも、信託の名前程度しか知らないという先生が多いのが現実です。