認知症の父親を介護していた母親も認知症になってしまったケース【法定後見】
【ご相談者様の状況】
相談者様の父親が高齢のため認知症になってしまいました。母親がまだ元気であったため、母親が父親の介護を10年近く行っていましたが、その母親も認知症になってしまい、どうすればよいかというご相談でした。
今までずっと母親が父親の財産管理を行い、父親の施設費用の支払いなどすべて行っていました。ところが、最近は物忘れがひどくなり、施設への支払いが滞ってしまうということが度々ありました。食事を作ったり選洗濯をしたりと日常的なことはできるのですが、お金の管理がどうもできなくなってきているようです。
そこで、相談者様である娘様が後見人となり、財産管理を行いたいとのことでした。しかし、両親の通帳や銀行印は母親が管理していましたが、一部紛失してしまっていたので、財産調査からスタートしなければならない状況でした。
【当事務所のサポート内容・結果】
当事務所にてご両親の後見申立のご支援を行いました。父親については「後見類型」、母親については「保佐類型」という審判でした。
相談者様は小さな子供がおり、後見の申立てだけでなく、一緒に後見人・保佐人になって欲しいとの要望があったため、当事務所の司法書士の新宮も一緒に選任されることになりました。
選任後、介護費用捻出のため、所有マンションの売却手続きを行う必要がありましたが、小さな子供がいる相談者様はなかなか自由に動くことができなかったため、新宮が売却の手続を不動産業者とともに進めていきました。
ご両親は余裕のある資産を持っているわけではないため、今後の介護費用など資金管理も非常に重要で、相談者様とともに不足することがないように綿密に計画を立てていきました。
1年に1回の裁判所への定期報告書類の作成は、新宮が作成してしまうため、相談者様の負担も軽減され、とても喜んでおられました。ご両親の後見人・保佐人ですから娘様と新宮は長いお付き合いとなるため、お互いの信頼関係が大切で、頻繁に電話やメールで相談や打合せを行っています。
※個人情報に配慮し、一部事実を修正している場合があります。