義理の父が所有する賃貸マンションの契約のために後見を利用したい【法定後見】
【ご相談者様の状況】
義理の父の判断能力がかなり低下してしまって現在は施設に入っています。
義理の父が所有する賃貸マンションの契約が行えず、収入が入ってこない状況で、私たち夫婦が持ち出しで入居費などをまかなっている状況です。
早い段階で、子供である夫を後見人に選任してもらい、賃料収入が入ってくるようにしたい。
【当事務所のサポート内容・結果】
ご相談者は成年後見制度の利用を必要とする本人の子供ではありませんが、義理の父親ということで、後見を申し立てる権利があります。
ご相談者の夫を後見人の候補者として申立を行い、そのまま後見人として選任されました。
これから新たな入居者が見つかれば、契約を変わりに行い、賃料収入が入ってくることになります。