精神的な疾患があるため自分ひとりで財産の管理ができない父のケース【法定後見】
【ご相談者様の状況】
相談者のお父様は、身体的には多少の衰えはあるものの年相応に元気ということなのですが、精神的な疾患で、他人に暴力を振るったり、借金をしてしまったりということがあり、困っているということでした。
特に、財産の管理が自分ひとりではできないため、お父様ひとりでは生活が立ち行かなくなるので、どうしたらよいかという相談でした。
【当事務所のサポート内容・結果】
いわゆる浪費癖の人については、成年後見制度は利用することはできないのですが、精神的な疾患が原因で、借金をしたり、しっかり財産管理ができないという場合には、後見制度を利用することができます。
後見制度の利用については、医師の診断書を取得することからすべてが始まります。
早速、医師の診断書を取り寄せてみると、「保佐類型」という結果でした。保佐類型の場合、民法13条で定める行為について、保佐人に同意権があるだけで、代理権は原則ありません。
お父様にとって必要最低限の行為について、保佐人に代理権を付与する申立を行い、相談者である息子様が保佐人に選任されました。