祖父と祖母の後見申立を行いたい【法定後見】
【ご相談者様の状況】
祖父と祖母の後見申立を行いたいというご相談でした。
訳があり、相談者しか面倒を看る人がおりませんでした。
今までは後見人としてではなく、家族として様々な手続きを行ってきましたが、後見人ではないため、できることも限られていました。
そこで、今後の相続手続きなども考えると、今のうちに後見人になっておきたいというものでした。
【当事務所のサポート内容・結果】
祖父と祖母のお二人分の申立という事もあり、また、祖父については保佐類型で、祖母については後見類型と言うこともあり、
通常よりも多少時間がかかりましたが、財産管理を変わりにしっかり行いたいという相談者の希望どおりに、申立も認められました。