相続人である障がい者の弟のために後見人を付けたいケース【法定後見】
【ご相談者様の状況】
相談者様の母親がなくなり、相続手続を行おうとしたところ、障がい者である弟様に成年後見人を付けなければ、手続きが進まないので、早いところ後見申立手続を行って欲しい、というご相談でした。
相談者様の母親が亡くなったため、遺産分割協議を行い、相続手続をしなければならないところ、相続人のであるご相談者の弟様が障がい者であり、意思表示をすることができないため、そもそも遺産分割協議をすることができないので、困っているということでした。
【当事務所のサポート内容・結果】
まず、相談者様が後見人になりたいというご要望でしたので、相談者様を申立人兼候補者として、成年後見の申立てを行いました。
無事にそのまま相談者様が後見人となりましたが、母親の相続人には、弟様のほか相談者様も相続人となっているため、このままでは遺産分割協議を行うにあたり、後見人と弟様の利益が相反すること(利益相反行為)になります。
そこで、遺産分割協議を行うにあたり、被後見人である弟様のために「特別代理人」の選任申立てを行いました。
特別代理人には、当事務所の司法書士が選任され、特別代理人として遺産分割協議を行ったほか、相続手続に関する一切を当事務所の司法書士が依頼を受け、完了させました。
ちなみに、司法書士は司法書士法施行規則により、各相続人の委任を受け、不動産の名義変更、預貯金の解約、株や投資信託などの証券の換価手続、未支給年金の請求手続など実に幅広く行うことができるため、相続手続の一切をまとめて引受けることが多くなってきています。